○下松市学校給食費条例施行規則

平成29年2月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市学校給食費条例(平成28年下松市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食費の額)

第3条 条例第5条の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(学校給食費の納付方法)

第4条 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書による納付の方法によることができる。

(学校給食費の納付期限等)

第5条 学校給食費の納付期限は、学校給食の提供を受ける年度の5月から翌年3月までの各月(以下「納付月」という。)の末日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等でない日)とする。

2 納付月において納付すべき額は、市長が別に定める。

3 市長は、第1項に規定する納付期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に学校給食費の納付期限を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第6条 条例第7条の特別な理由があると認めるときは、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食の提供を受ける者が食物アレルギー等のために飲用の牛乳又はパンの提供を受けることができないとき。

(2) 学校給食の提供を受ける者が病気、事故その他の理由により、連続する5日以上の期間にわたり学校を欠席し、学校給食の提供を受けない旨を当該期間の初日の2日前までに申し出たとき。

(3) 学校給食の提供を受ける者が台風等による休校又は感染症対策等による学級閉鎖により、学校給食の提供を受けることができないとき。

(4) 災害等により給食費負担者が学校給食費を納付する資力を失ったとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。

(平成30年10月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市学校給食費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に喫食する給食費について適用し、同日前の喫食に係る給食費については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平30規則34・一部改正)

学校給食の提供を受ける者

1食当たりの額

下松市立小学校給食センターから提供する学校給食を喫食する者

255円

下松市立中学校給食センターから提供する学校給食を喫食する者

305円

下松市学校給食費条例施行規則

平成29年2月27日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)