○下松市学校給食費条例施行規則
平成29年2月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市学校給食費条例(平成28年下松市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令6規則29・一部改正)
(学校給食費の納付方法)
第4条 条例第6条の規則で定める学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書による納付の方法によることができる。
(令6規則29・一部改正)
(学校給食費の納付期限等)
第5条 学校給食費の納付期限は、学校給食の提供を受ける年度の5月から翌年3月までの各月(以下「納付月」という。)の末日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等でない日)とする。
2 納付月において納付すべき額は、市長が別に定める。
(学校給食費の減免)
第6条 条例第7条の特別な理由があると認めるときは、次に掲げるものとする。
(1) 学校給食の提供を受ける者が食物アレルギー等のために飲用の牛乳又はパンの提供を受けることができないとき。
(2) 学校給食の提供を受ける者が病気、事故その他の理由により、連続する5日以上の期間にわたり学校を欠席し、学校給食の提供を受けない旨を当該期間の初日の2日前までに申し出たとき。
(3) 学校給食の提供を受ける者が台風等による休校又は感染症対策等による学級閉鎖により、学校給食の提供を受けることができないとき。
(4) 災害等により給食費負担者が学校給食費を納付する資力を失ったとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
附則(平成30年10月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市学校給食費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に喫食する給食費について適用し、同日前の喫食に係る給食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月19日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市学校給食費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の喫食に係る学校給食費に適用し、同日前の喫食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令6規則29・全改)
学校給食の提供を受ける者 | 学校給食費の額 | |
1食当たりの額 | 納付すべき1食当たりの額 | |
下松市立小学校給食センターが提供する学校給食を喫食する児童 | 275円 | 255円 |
下松市立中学校給食センターが提供する学校給食を喫食する生徒 | 330円 | 305円 |
下松市立小学校給食センターが提供する学校給食を喫食する教職員等 | 275円 | 275円 |
下松市立中学校給食センターが提供する学校給食を喫食する教職員等 | 330円 | 330円 |