○下松市教育委員会教育長等の事務の委任等に関する規程
平成29年7月27日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長又は教育長の職務代理者(同法第13条第2項の規定により指名された教育委員をいう。以下「職務代理者」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任等)
第2条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和31年下松市教育委員会規則第5号)の規定により教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を下松市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
2 職務代理者は、職務代理者が行う事務のうち、自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難であるものについては、その事務を事務局の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
(委任等を受ける者)
第3条 前条に規定する職員は、教育部長とする。
附則
この訓令は、平成29年7月27日から施行する。