○下松市消防吏員特殊勤務手当支給規則

平成30年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市消防吏員特殊勤務手当支給条例(昭和31年下松市条例第24号。以下「条例」という。)の規定による特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高所作業手当)

第2条 高所作業手当は、消防長が指名した梯子車隊員が高所作業に従事した場合に支給する。

2 条例第1条第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地上又は水面上10メートル以上20メートル未満の箇所における作業 220円

(2) 20メートル以上の箇所における作業 320円

(火災出動手当)

第3条 火災出動手当は、火災対応の要請により出動し、現場において消火、救出、避難誘導及び火災原因調査等の活動に従事した場合に支給する。

(救急等出動手当)

第4条 救急等出動手当は、救急又は救助の要請により出動し、現場において救急又は救助の活動に従事した場合に支給する。

(救急救命士手当)

第5条 救急救命士手当は、消防長が指名した救急救命士が当務した場合に支給する。

(潜水業務手当)

第6条 潜水業務手当は、消防長が指名した水難救助隊員が災害現場で潜水業務に従事した場合に支給し、訓練(プールにおける訓練を除く。)についても同様とする。

2 条例第1条第6号の特に困難な業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 転覆船内又は転覆船周囲で従事する業務その他これらに類する業務

(2) 水温が摂氏10度以下の場合において、ウェットスーツを着用して従事する業務

(災害応急作業等手当)

第7条 災害応急作業等手当は、次に掲げる業務に従事した場合に支給し、条例第1条第7号の規則で定める額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う災害応急業務 1,180円

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項の規定により緊急消防援助隊として出動して行う災害応急業務 2,160円

(令7規則27・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則27・旧第7条繰下)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年6月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市消防吏員特殊勤務手当支給規則

平成30年3月30日 規則第19号

(令和7年6月19日施行)