○下松市上下水道局職員の交通事故防止等に関する規程
平成30年12月26日
上下水道局規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、公務と公務外とを問わず下松市上下水道局に勤務する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により下松市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。以下「職員」という。)が自動車等の運転をする場合に遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故等の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、この規程に定めるもののほか、下松市職員の交通事故防止等に関する規程(平成30年下松市訓令第9号。以下「市職員訓令」という。)において使用する用語の例による。
(遵守すべき事項等)
第3条 この規程に特別の定めがある場合を除くほか、職員が自動車等の運転をする場合に遵守すべき事項等については、市職員訓令の規定の例による。
(交通事故等の当事者となったときの措置等)
第4条 職員は、自動車等の運転により交通事故等の当事者となったときは、負傷者の救護に万全を尽くす等の交通法規に定められた必要な措置を講ずるとともに、速やかに交通事故等報告書(別記様式)を作成し、所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成30年12月27日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3上下水道局規程7・一部改正)