○下松市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

令和元年9月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市コミュニティバスの運行に関する条例(令和元年下松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(運行区間及び運行日)

第3条 条例第4条の規定によるコミュニティバスの運行区間及び運行日は、別表に掲げるとおりとする。

(運行管理者)

第4条 市長は、コミュニティバスの運行上の安全を確保するため、運行管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、コミュニティバスの安全運行上必要な事項の把握に努めなければならない。

3 管理者は、コミュニティバスの運行が困難であると認めたときは、その旨を速やかに市長に報告し、その指示に従い必要な対応を行わななければならない。

(使用料の支払)

第5条 使用者は、降車する際に、使用料を現金若しくは下松市コミュニティバス回数乗車券(別記第1号様式)又はその双方により、コミュニティバスの運行を行う者に支払わなければならない。

(回数乗車券の販売等)

第6条 回数乗車券は、市役所、花岡出張所及び米川出張所並びにコミュニティバス車内で販売するものとする。

2 未使用の回数乗車券に係る購入代金は、払戻ししない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(回数乗車券の再発行)

第7条 使用者が紛失した回数乗車券は、原則として再発行しないものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、下松市コミュニティバス使用料還付請求書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合は、市長が特に必要があると認める場合とし、減免の額は、全額とする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、下松市コミュニティバス使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

運行区間

運行日

起点

主な経由地

終点

米川・花岡線

米川地区内各集落

米川小学校前(菅沢)

サンリブ前

1月4日から12月28日まで。ただし、運行日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、運休とする。

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

令和元年9月26日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)