○下松市中部土地区画整理事業清算金取扱規則
令和元年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、下松市(以下「施行者」という。)が施行する周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業(以下「本事業」という。)に係る清算金について、法令及び周南都市計画事業下松市中部土地区画整理事業施行条例(平成10年下松市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(清算金額の算出)
第2条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金が確定したときは、法第87条の規定により定めた各筆各権利別清算金明細等に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の使用収益権(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は次条の規定による相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金の額(以下「清算金額」という。)を決定する。
2 共有又は準共有に係る権利がある場合は、共有者又は準共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前項の集計又は相殺を行う。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用する。
(相殺)
第3条 施行者は、清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金と、その者に交付すべき清算金とを相殺することができる。
(清算金の納入通知)
第5条 施行者は、清算金を徴収する場合においては、納期限の30日前までに、清算金納入通知書により納付すべき者に通知するものとする。
(清算金の繰上納付)
第7条 清算金の分納を許可された者が、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申出書(別記第5号様式)を施行者に提出して申し出るものとする。
(清算金の繰上徴収)
第8条 施行者は、清算金を分納する者が分納に係る納付金を滞納したときは、分納の許可を取り消し、清算金分納取消及び繰上徴収決定通知書(別記第7号様式)により、当該分納する者に通知するものとする。
(繰上納付又は繰上徴収の利子)
第9条 繰上納付又は繰上徴収の場合の利子は、直近の分納すべき期日の翌日から当該繰上納付又は繰上徴収の日までの日割計算とする。
(清算金債務の引受け)
第10条 清算金の徴収対象となった者は、当該清算金に関し、施行者以外の者と債務の引受けに係る特別な契約を定めたときは、重畳的債務引受申出書(別記第8号様式)を、当該債務を引き受けようとする者(以下「債務引受人」という。)と連署及び押印(実印によるものに限る。)の上、施行者に提出するものとする。
(分納者の住所等の変更)
第11条 条例第27条第10項の規定による届出は、清算金分納者住所等変更届(別記第10号様式)によるものとする。
2 施行者は、清算金債務の承継届の提出がないときは、相続に関する調査を行うことができるものとし、当該調査の結果又は法定相続分に従い、清算金債務承継通知書を当該相続承継人に送付する。
(清算金の交付)
第13条 施行者は、清算金を交付する場合においては、清算金交付通知書(別記第13号様式)により、清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(請求書の提出)
第14条 清算金の交付を受けようとする者は、交付期日の14日前までに、清算金交付請求書(別記第14号様式)を施行者に提出するものとする。
(清算金の口座振替払)
第15条 清算金の交付は、口座振替払によるものとする。
(清算金債権の譲渡)
第16条 清算金の交付対象となった者は、当該清算金に関し、施行者以外の者と債権の譲渡に係る特別な契約を定めたときは、債権譲渡の通知(別記第15号様式)を、当該債権の譲渡を受けようとする者(以下「譲受人」という。)と連署及び押印(実印によるものに限る。)の上、確定日付のある内容証明郵便により、又は公証役場にて確定日付を得て施行者に提出するものとする。
2 施行者は、前項に規定する通知の提出があったときは、譲受人に清算金を交付するものとする。
(清算金債権の相続)
第17条 交付を受けるべき清算金に係る債権を相続により承継した者は、相続を証する書類を添付し相続人全員が署名及び押印(実印によるものに限る。)をした清算金債権の相続届(別記第16号様式)を施行者に提出するものとする。
2 施行者は、前項に規定する届の提出があったときは、当該相続承継人に対して清算金を交付するものとする。ただし、相続人全員の署名及び押印が得られない場合は、当該清算金を供託するものとする。
(1) 清算金の目的となっている宅地又は権利について、先取特権、質権又は抵当権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
2 前項の規定による供託は、抵当権者等の住所を管轄する供託所に提出して行う。
(交付金供託不要の手続)
第19条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、施行者の指定する期日までに交付金供託不要の申出書(別記第17号様式)を提出するものとする。
(督促)
第20条 施行者は、徴収すべき清算金(清算金を分割徴収する場合は、利子を含む。)を納付期限までに納付しない者があるときは、納付期限の翌日から起算して20日以内に、別に納付すべき期限(以下「指定納付期限」という。)を指定して督促状(別記第18号様式)により督促するものとする。
2 指定納付期限は、督促の日から10日以内とする。
(令2規則19・全改)
2 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(令2規則19・追加)
(滞納処分)
第22条 施行者は、第20条の規定による督促を受けた者が指定納付期限までにその督促金額を納付しないときは、法第110条第5項の規定により、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
(令2規則19・追加)
(滞納処分執行職員)
第23条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する者(以下「滞納処分執行職員」という。)は、職員の中から市長が命ずる。
2 滞納処分執行職員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えのための調査、質問、検査若しくは捜索を行う場合は、滞納処分執行職員証(別記第19号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2規則19・追加)
(備付簿書)
第24条 施行者は、清算金の徴収及び交付に係る事務を処理するため、次に掲げる簿書を備え付けるものとする。
(1) 清算金台帳(別記第20号様式)
(2) 清算金徴収簿(別記第21号様式)
(3) 清算金交付簿(別記第22号様式)
(令2規則19・旧第21条繰下・一部改正)
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、清算金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則19・旧第22条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(令2規則19・追加)
(令2規則19・追加)
(令2規則19・旧別記第18号様式繰下・一部改正)
(令2規則19・旧別記第19号様式繰下・一部改正)
(令2規則19・旧別記第20号様式繰下・一部改正)