○下松タウンセンター屋外ステージ条例施行規則

令和元年12月11日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松タウンセンター屋外ステージ条例(令和元年下松市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(施設の公開)

第3条 施設を一般の使用に供する期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理上必要があるときは、この限りでない。

区分

施設

期間

時間

下松タウンセンター屋外ステージ

毎年12月29日から翌年1月3日までを除く日

午前9時から午後10時まで

(使用上の注意事項)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設及び附属設備以外のものを使用しないこと。

(2) 火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで柱等に張り紙し、釘打ち等をしないこと。

(使用の手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、下松タウンセンター屋外ステージ使用許可(変更)申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可をするときは、下松タウンセンター屋外ステージ使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更又は取消し)

第6条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに下松タウンセンター屋外ステージ使用許可(変更)申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

3 使用者は、施設を使用できなくなったときは、直ちに下松タウンセンター屋外ステージ使用取消届(別記第3号様式)に、使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により、使用料を減免することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公益上の目的で使用する場合 使用料の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育上の目的で使用する場合 使用料の全額

(3) 市が共催する場合 使用料の全額

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める場合 使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下松タウンセンター屋外ステージ使用料減免申請書(別記第4号様式)を使用許可の申請の際に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、条例第6条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全額を還付することができる。

(1) 天災その他これに類する使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に理由があると認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、下松タウンセンター屋外ステージ使用料還付申請書(別紙第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て市長の指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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下松タウンセンター屋外ステージ条例施行規則

令和元年12月11日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)