○下松市栽培漁業センター条例施行規則

令和元年12月18日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市栽培漁業センター条例(令和元年下松市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業計画書等)

第3条 条例第4条第3項の事業計画書等は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書

(2) センターの管理に係る事業計画書

(3) センターの管理に係る収支計画書

(4) 経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(利用の許可の手続)

第4条 条例第11条の許可を受けようとする者は、別に定める利用申請書を指定管理者に提出し、別に定める利用許可書の交付を受けなければならない。

2 条例第11条の許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該変更に係る事項を指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(利用上の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第6号及び第7号の規定については、指定管理者が管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 他人の迷惑となる騒音、暴力等を伴う行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を持ち込まないこと。

(4) 建物、設備、器具その他工作物を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 研修室及び調理室を不潔にしないこと。

(6) 壁、柱等にはり紙をし、又は釘打ち等をしないこと。

(7) 指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の納入)

第6条 条例第11条の許可を受けた者は、指定管理者が指定する期日までに、利用料金を納入しなければならない。

(利用料金の減免事由等)

第7条 条例第16条の規定による利用料金の減免について、全額を免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市が関係する団体が公共又は公益の目的で利用するとき。

(2) 地域コミュニティ活動、地域づくりに取り組む団体が公共又は公益の目的で利用するとき。

(3) 公的機関が公用で利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が全額を免除する必要があると認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする利用者は、利用しようとする日の前日までに、別に定める減免申請書に関係書類を添えて申請しなければならない。

(利用料金の還付事由)

第8条 条例第17条の天災地変等の理由は、次の各号のとおりとし、当該各号に該当するときは、既納の利用料金の全額を還付するものとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由によりセンターの施設を利用できなくなったとき。

(2) 指定管理者の管理上の必要によりセンターの施設を利用できなくなったとき。

(市長による直営)

第9条 条例第23条の規定により市長が自らセンターを管理する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条及び第5条

指定管理者

市長

第6条

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第7条

利用料金

使用料

第8条

利用料金

使用料

指定管理者

市長

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市栽培漁業センター条例施行規則

令和元年12月18日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)