○下松市農業委員会の委員等の年額報酬の支給に関する規則

令和2年1月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年下松市条例第7号)別表第1に規定する下松市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の年額による報酬(以下「年額報酬」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(年額報酬の支給対象活動)

第2条 年額報酬の支給対象となる活動(以下「支給対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(年額報酬の財源等)

第3条 年額報酬の財源は、実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とし、年額報酬の支給額の総額は交付金の額を上限とする。

(年額報酬の額)

第4条 年額報酬は、支給対象活動に要した時間に応じて算出した額とする。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、支給対象活動の実績を、別に定める農地利用最適化業務活動日誌により、委員会の会長に報告するものとする。

(年額報酬の支給方法)

第6条 年額報酬は、交付金の額が確定した後に、委員等に支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、年額報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市農業委員会の委員等の年額報酬の支給に関する規則

令和2年1月6日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)