○下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、この規則に特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第3条第1項の規定により任命権者が定めるフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表第1に定める給料表によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 条例第19条第2項の規定により任命権者が定める地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「技能労務職員」という。)のうちフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表第2に定める給料表によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員(技能労務職員を含む。以下同じ。)となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄によるものとし、職種欄の区分に応じて適用し、同表の職種欄に適用される区分が規定されていないときは、別表第1又は別表第2における最低の号給とする。

2 経験年数(下松市会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいい、次の各号に掲げる者を除く。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の規定により、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(1) 任期において条件付採用が解除されなかった者

(2) その他任命権者が適当と認める者

3 前項の上位の号給は、別表第1又は別表第2に規定する給料表における最高の号給又は職種別基準表の上限欄に定められている号給を上限とする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者については、第4条第1項の規定による号給に、当該経験年数の月数を18月(当該経験年数のうち5年までの年数の月数においては、12月)で除して得た数(1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用しようとする場合において、前条の規定による場合には下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 任命権者が別に定めるフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)

第8条 条例第4条第1項の規定により、フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間、新たにフルタイム会計年度任用職員となったとき及びフルタイム会計年度任用職員が退職、死亡若しくは懲戒の処分を受けたときの給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日及び支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第12条第1項の任命権者が別に定める者は、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)第3条に規定する者とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 条例第12条の2第1項の任命権者が別に定める者は、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)第8条に規定する者とする。

(令7規則19・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第10条 条例第3条第2項の規定により任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を含む。以下同じ。)に支給する基本報酬(技能労務職員にあっては給料。以下同じ。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の月額は、フルタイム会計年度任用職員を当該パートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(2) パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の日額は、次号の基本報酬の時間額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の時間額は、フルタイム会計年度任用職員を当該パートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 第4条から第8条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、これらの規定中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する報酬)

第11条 条例第5条第1項の任命権者が別に定める者は、基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日が4日以下とされている者とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、通勤手当。以下同じ。)のうち、条例第5条第1項の任命権者が別に定める額は、給与条例第11条第1項第2号及び第3号の規定により、別表第4に掲げる区分に応じそれぞれ定める月額に、次の各号に掲げる当該パートタイム会計年度任用職員の週の勤務日数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 週の勤務日数が5日 100分の100

(2) 週の勤務日数が4日 100分の80

(3) 週の勤務日数が3日 100分の60

(4) 週の勤務日数が2日 100分の40

(5) 週の勤務日数が1日 100分の20

3 条例第5条第3項の任命権者が別に定める額については、給与条例第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で常勤職員の例により算出した額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該月に勤務した日数を乗じて得た額。ただし、支給の上限は、55,000円とする。

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 別表第4に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の定める日額に当該月に勤務した日数を乗じて得た額。ただし、支給の上限は同表の区分に応じた月額とし、当該月に勤務した日数が20日を超えた場合は同表の区分に応じた月額を支給する。

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 運賃及び距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額。ただし、支給の上限は、55,000円とする。

4 前項第1号及び第2号の当該月に勤務した日数は、法第28条第2項の規定による休職、法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業及び下松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年下松市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する休暇により勤務しなかった日を除き、当該職員が勤務する官公署に実際に勤務した日数とする。

5 条例第5条第3項のパートタイム会計年度任用職員のうち、勤務日によって勤務する官公署が異なる者の通勤手当に相当する報酬は、当該月にそれぞれの勤務する官公署ごとに第3項の規定により得た額の合計額とする。ただし、支給の上限は、55,000円とする。

6 条例第5条第3項の規定により、パートタイム会計年度任用職員に通勤手当に相当する報酬を支給する際の支給日及び支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、支給日については、給与条例第6条に規定する支給日の翌月の当該支給日に相当する日に支給する。

7 条例第5条第3項のパートタイム会計年度任用職員が、月の途中で住所変更をしたこと等の事由により通勤手当に相当する報酬の額に変更が生じた場合は、当該事由の発生した日から通勤手当に相当する報酬の額を変更して支給する。

8 条例第5条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤の実情の変更に伴う通勤手当に相当する報酬の支給額の改定その他の支給及び返納については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、支給額の改定は、当該事由の発生した日から行うものとする。

9 パートタイム会計年度任用職員が、月の途中で採用又は月の途中で退職したときの当該月の通勤手当に相当する報酬の額は、第2項及び第3項の規定により得られる額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第12条 条例第7条に規定するパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、時間外勤務手当。以下同じ。)の額は、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に、正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加えた割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又は第2号に掲げる勤務で1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と1週間の正規の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第8条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間規則第6条の規定により、あらかじめ勤務時間規則第4条又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第8条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

3 次の各号に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(条例第8条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第13条 条例第8条に規定するパートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、休日勤務手当。以下同じ。)の額は、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に、100分の135を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第14条 条例第9条に規定するパートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、夜間勤務手当。以下同じ。)の額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、基本報酬を日額又は時間額により定められた者の任命権者が別に定める算出方法により求める基本報酬額の1月当たりの平均額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、これにより難い場合は、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日前6月間に支給した基本報酬額の支給月当たりの平均月額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 条例第13条の2に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、基本報酬を日額又は時間額により定められた者の任命権者が別に定める算出方法により求める基本報酬額の1月当たりの平均額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、これにより難い場合は、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日前6月間に支給した基本報酬額の支給月当たりの平均月額とする。

(令7規則19・追加)

(端数計算)

第16条 条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額、条例第7条から第9条までの規定により勤務1時間について支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当及びこれらの手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員であって、月の中途において新たに任用され、又は死亡以外の事由によりその職を離れた場合における当該月の基本報酬の月額は、当該月の現日数から勤務時間規則第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算の方法により算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員であって、月の中途において死亡したものに対しては、死亡した日の属する月まで基本報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員であって、懲戒処分を受けたものに対する基本報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、手当。以下同じ。)は、月の初日からその月の末日までを計算期間とし、給与条例第6条に規定する支給日の翌月の当該支給日に相当する日に支給する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則19・全改)

号給

給料月額(円)

1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

別表第2(第3条関係)

(令7規則19・全改)

号給

給料月額(円)

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第3(第4条関係)

(令4規則19・令4規則31・令5規則14・令6規則9・令7規則19・一部改正)

職種別基準表

職種

給料表

号給

上限

一般事務

別表1

1

5

学校事務

別表1

1

5

こども支援員

別表1

1

5

地籍調査推進員

別表1

1

5

徴収業務員

別表1

1

5

教員業務支援員

別表1

1

5

学校司書

別表1

1

5

CSコーディネーター

別表1

1

5

セミナーハウス指導補助員

別表1

1

5

総合案内員

別表1

1

5

公民館主事補

別表1

1

5

給食調理員

別表1

1

5

運転手

別表1

1

5

作業員

別表1

1

5

文化財整理員

別表1

1

5

遺跡発掘調査作業員

別表1

1

5

医療事務資格

別表1

5

9

生活保護面接相談員

別表1

17

21

生活保護就労支援員

別表1

17

21

障害福祉面接相談員

別表1

17

21

道路等維持管理指導員

別表1

17

21

緑化センター指導員

別表1

17

21

公民館主事

別表1

17

21

生活指導員

別表1

17

21

母子・父子自立支援員

別表1

17

21

利用者支援員

別表1

17

21

ファミリーサポートセンターアドバイザー

別表1

17

21

図書館事業推進員

別表1

21

25

女性相談支援員

別表1

27

31

家庭児童相談員

別表1

27

31

くらしの相談員

別表1

27

31

保育士

別表1

16

20

栄養士

別表1

16

20

管理栄養士

別表1

19

23

歯科衛生士

別表1

19

23

看護師

別表1

19

23

介護認定調査員

別表1

19

23

医療的ケア支援員

別表1

19

23

社会福祉士

別表1

23

27

介護支援専門員

別表1

23

27

保健師

別表1

27

31

助産師

別表1

27

31

養護教諭

別表1

17

21

ことばの教室通室児指導教諭

別表1

17

21

社会教育指導員

別表1

17

21

教育指導員

別表1

17

21

別表第4(第11条関係)

区分

月額

日額

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

3,700円

176円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

5,700円

271円

片道6キロメートル以上10キロメートル未満

7,500円

357円

片道10キロメートル以上14キロメートル未満

10,500円

500円

片道14キロメートル以上18キロメートル未満

13,700円

652円

片道18キロメートル以上22キロメートル未満

16,900円

804円

片道22キロメートル以上26キロメートル未満

20,000円

952円

片道26キロメートル以上

22,500円

1,071円

下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年4月1日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第19号