○下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則に特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 任期において条件付採用が解除されなかった者
(2) その他任命権者が適当と認める者
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者については、第4条第1項の規定による号給に、当該経験年数の月数を18月(当該経験年数のうち5年までの年数の月数においては、12月)で除して得た数(1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用しようとする場合において、前条の規定による場合には下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 任命権者が別に定めるフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。
2 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日及び支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条 条例第12条第1項の任命権者が別に定める者は、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)第3条に規定する者とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の月額は、フルタイム会計年度任用職員を当該パートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の日額は、次号の基本報酬の時間額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) パートタイム会計年度任用職員に支給する基本報酬の時間額は、フルタイム会計年度任用職員を当該パートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する報酬)
第11条 条例第5条第1項の任命権者が別に定める者は、基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日が4日以下とされている者とする。
(1) 週の勤務日数が5日 100分の100
(2) 週の勤務日数が4日 100分の80
(3) 週の勤務日数が3日 100分の60
(4) 週の勤務日数が2日 100分の40
(5) 週の勤務日数が1日 100分の20
3 条例第5条第3項の任命権者が別に定める額については、給与条例第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で常勤職員の例により算出した額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該月に勤務した日数を乗じて得た額。ただし、支給の上限は、55,000円とする。
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 別表第4に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の定める日額に当該月に勤務した日数を乗じて得た額。ただし、支給の上限は同表の区分に応じた月額とし、当該月に勤務した日数が20日を超えた場合は同表の区分に応じた月額を支給する。
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 運賃及び距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額。ただし、支給の上限は、55,000円とする。
4 前項第1号及び第2号の当該月に勤務した日数は、法第28条第2項の規定による休職、法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業及び下松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年下松市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する休暇により勤務しなかった日を除き、当該職員が勤務する官公署に実際に勤務した日数とする。
7 条例第5条第3項のパートタイム会計年度任用職員が、月の途中で住所変更をしたこと等の事由により通勤手当に相当する報酬の額に変更が生じた場合は、当該事由の発生した日から通勤手当に相当する報酬の額を変更して支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第12条 条例第7条に規定するパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、時間外勤務手当。以下同じ。)の額は、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に、正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加えた割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又は第2号に掲げる勤務で1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と1週間の正規の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第8条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間規則第6条の規定により、あらかじめ勤務時間規則第4条又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第8条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第13条に規定するパートタイム会計年度任用職員のうち、基本報酬を日額又は時間額により定められた者の任命権者が別に定める算出方法により求める基本報酬額の1月当たりの平均額は、当該パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、これにより難い場合は、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日前6月間に支給した基本報酬額の支給月当たりの平均月額とする。
2 月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員であって、月の中途において死亡したものに対しては、死亡した日の属する月まで基本報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員であって、懲戒処分を受けたものに対する基本報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員の手当に相当する報酬(技能労務職員にあっては、手当。以下同じ。)は、月の初日からその月の末日までを計算期間とし、給与条例第6条に規定する支給日の翌月の当該支給日に相当する日に支給する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6規則9・全改)
号給 | 給料月額(円) |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |
40 | 216,700 |
41 | 217,800 |
42 | 218,900 |
43 | 219,900 |
44 | 220,900 |
45 | 221,800 |
46 | 222,700 |
47 | 223,600 |
48 | 224,500 |
49 | 225,400 |
50 | 226,300 |
51 | 227,200 |
52 | 228,100 |
53 | 228,900 |
54 | 229,800 |
55 | 230,700 |
56 | 231,500 |
57 | 231,800 |
58 | 232,600 |
59 | 233,300 |
60 | 233,900 |
61 | 234,500 |
62 | 235,200 |
63 | 235,800 |
64 | 236,300 |
65 | 236,800 |
66 | 237,300 |
67 | 237,800 |
68 | 238,400 |
69 | 238,900 |
70 | 239,400 |
71 | 239,900 |
72 | 240,400 |
73 | 240,900 |
74 | 241,400 |
75 | 241,800 |
76 | 242,300 |
77 | 242,800 |
78 | 243,300 |
79 | 243,800 |
80 | 244,300 |
81 | 244,700 |
82 | 245,200 |
83 | 245,600 |
84 | 246,000 |
85 | 246,400 |
86 | 246,800 |
87 | 247,200 |
88 | 247,600 |
89 | 248,000 |
90 | 248,500 |
91 | 248,800 |
92 | 249,100 |
93 | 249,400 |
別表第2(第3条関係)
号給 | 給料月額(円) |
1 | 132,300 |
2 | 133,200 |
3 | 134,200 |
4 | 135,100 |
5 | 136,100 |
6 | 137,100 |
7 | 138,100 |
8 | 139,100 |
9 | 139,900 |
10 | 140,900 |
11 | 141,900 |
12 | 143,000 |
13 | 143,800 |
14 | 144,800 |
15 | 145,800 |
16 | 146,800 |
17 | 147,900 |
18 | 149,200 |
19 | 150,400 |
20 | 151,600 |
21 | 152,700 |
22 | 153,900 |
23 | 155,100 |
24 | 156,300 |
25 | 157,400 |
26 | 158,900 |
27 | 160,400 |
28 | 161,900 |
29 | 163,300 |
30 | 164,700 |
31 | 166,200 |
32 | 167,700 |
33 | 169,100 |
34 | 170,900 |
35 | 172,700 |
36 | 174,500 |
37 | 176,200 |
38 | 177,900 |
39 | 179,600 |
40 | 181,300 |
41 | 182,800 |
42 | 184,200 |
43 | 185,500 |
44 | 186,900 |
45 | 188,400 |
46 | 189,700 |
47 | 191,100 |
48 | 192,500 |
49 | 193,800 |
50 | 194,900 |
51 | 196,000 |
52 | 197,200 |
53 | 198,300 |
54 | 199,400 |
55 | 200,300 |
56 | 201,400 |
57 | 202,500 |
58 | 203,500 |
59 | 204,500 |
60 | 205,500 |
61 | 206,600 |
62 | 207,500 |
63 | 208,400 |
64 | 209,300 |
65 | 210,000 |
66 | 210,800 |
67 | 211,500 |
68 | 212,300 |
69 | 212,700 |
70 | 213,300 |
71 | 213,600 |
72 | 214,000 |
73 | 214,200 |
74 | 214,600 |
75 | 215,100 |
76 | 215,700 |
77 | 215,900 |
78 | 216,600 |
79 | 217,100 |
80 | 217,600 |
81 | 218,300 |
82 | 218,600 |
83 | 219,200 |
84 | 219,900 |
85 | 220,500 |
86 | 220,900 |
87 | 221,300 |
88 | 222,000 |
89 | 222,500 |
90 | 223,000 |
91 | 223,500 |
92 | 223,900 |
93 | 224,300 |
94 | 224,700 |
95 | 225,100 |
96 | 225,400 |
97 | 225,700 |
98 | 226,200 |
99 | 226,700 |
100 | 227,200 |
101 | 227,600 |
102 | 228,100 |
103 | 228,700 |
104 | 229,300 |
105 | 229,700 |
106 | 230,200 |
107 | 230,500 |
108 | 230,900 |
109 | 231,100 |
110 | 231,500 |
111 | 232,000 |
112 | 232,400 |
113 | 232,600 |
114 | 233,100 |
115 | 233,600 |
116 | 234,100 |
117 | 234,400 |
118 | 234,800 |
119 | 235,200 |
120 | 235,600 |
121 | 236,000 |
別表第3(第4条関係)
(令4規則19・令4規則31・令5規則14・令6規則9・一部改正)
職種別基準表
職種 | 給料表 | 号給 | 上限 |
一般事務 | 1 | 5 | |
学校事務 | 1 | 5 | |
こども支援員 | 1 | 5 | |
地籍調査推進員 | 1 | 5 | |
徴収業務員 | 1 | 5 | |
教員業務支援員 | 1 | 5 | |
学校司書 | 1 | 5 | |
CSコーディネーター | 1 | 5 | |
セミナーハウス指導補助員 | 1 | 5 | |
総合案内員 | 1 | 5 | |
公民館主事補 | 1 | 5 | |
給食調理員 | 1 | 5 | |
運転手 | 1 | 5 | |
作業員 | 1 | 5 | |
医療事務資格 | 5 | 9 | |
生活保護面接相談員 | 17 | 21 | |
生活保護就労支援員 | 17 | 21 | |
障害福祉面接相談員 | 17 | 21 | |
道路等維持管理指導員 | 17 | 21 | |
緑化センター指導員 | 17 | 21 | |
公民館主事 | 17 | 21 | |
生活指導員 | 17 | 21 | |
母子・父子自立支援員 | 17 | 21 | |
利用者支援員 | 17 | 21 | |
ファミリーサポートセンターアドバイザー | 17 | 21 | |
図書館司書 | 21 | 25 | |
女性相談支援員 | 27 | 31 | |
家庭児童相談員 | 27 | 31 | |
くらしの相談員 | 27 | 31 | |
保育士 | 16 | 20 | |
栄養士 | 16 | 20 | |
管理栄養士 | 19 | 23 | |
歯科衛生士 | 19 | 23 | |
看護師 | 19 | 23 | |
介護認定調査員 | 19 | 23 | |
医療的ケア支援員 | 19 | 23 | |
社会福祉士 | 23 | 27 | |
介護支援専門員 | 23 | 27 | |
保健師 | 27 | 31 | |
養護教諭 | 17 | 21 | |
ことばの教室通室児指導教諭 | 17 | 21 | |
社会教育指導員 | 17 | 21 | |
教育指導員 | 17 | 21 |
別表第4(第11条関係)
区分 | 月額 | 日額 |
片道2キロメートル以上4キロメートル未満 | 3,700円 | 176円 |
片道4キロメートル以上6キロメートル未満 | 5,700円 | 271円 |
片道6キロメートル以上10キロメートル未満 | 7,500円 | 357円 |
片道10キロメートル以上14キロメートル未満 | 10,500円 | 500円 |
片道14キロメートル以上18キロメートル未満 | 13,700円 | 652円 |
片道18キロメートル以上22キロメートル未満 | 16,900円 | 804円 |
片道22キロメートル以上26キロメートル未満 | 20,000円 | 952円 |
片道26キロメートル以上 | 22,500円 | 1,071円 |