○下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(給与等の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び旅費とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、基本報酬(正規の勤務時間(下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の規定により定める正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当に相当する報酬、期末手当並びに費用弁償とする。

(給料及び基本報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で定めるものとし、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員として給与条例第4条第1項の規定を適用した場合にその者に適用される給料表の職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度により、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、上限額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度により、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、任命権者が別に定める。

(給料及び基本報酬の支給方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第4条の2第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の規定の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を、給与条例第6条で定める支給日の翌月の当該支給日に相当する日に支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(通勤手当及びこれに相当する報酬)

第5条 会計年度任用職員(第3項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬。以下この条において同じ。)を支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員(給与条例第11条第1項第2号又は第3号に掲げる職員に相当する者のうち、支給単位期間(同条第5項の支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して任命権者が別に定める者に限る。)に支給する通勤手当の額は、1月につき55,000円を超えない範囲内において任命権者が別に定める額とする。

2 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う通勤手当の支給額の改定及び返納については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で基本報酬を定める者に限る。)には、1月につき55,000円を超えない範囲内において、任命権者が別に定める額を通勤手当に相当する報酬として支給する。この場合において、通勤の実情の変更に伴う通勤手当に相当する報酬の支給額の改定その他の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与の減額)

第6条 会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減じて得た額の給与を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第8条 休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日の勤務時間に相当する数を減じて得た数で除して得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日の勤務時間に相当する数を減じて得た数で除して得た額

(2) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間数で除して得た額

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 会計年度任用職員(次項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の特殊勤務手当については、下松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年下松市条例第23号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定の例による。

2 特殊勤務手当条例第3条から第10条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(期末手当を支給しようとする基準日を含む任期が6月以上の者に限る。)に対して、支給する。基準日以前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(任命権者が別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の72.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日、在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 前条の規定は、任期の定めが6月以上かつ1週間当たりの勤務時間が29時間以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、前条第1項第2項及び第4項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、前条第3項中「死亡したフルタイム会計年度任用職員」とあるのは「死亡したパートタイム会計年度任用職員」と、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「基本報酬を月額により定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては当該基本報酬の月額とし、基本報酬を日額又は時間額により定められたパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれの基準日以前6月以下のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において、任命権者が別に定める算出方法により求める基本報酬額の1月当たりの平均額」と、読み替えるものとする。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第15条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第21条の2の規定を準用する。

(給与の口座振替)

第16条 会計年度任用職員の給与は、当該職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(休職者の給与)

第17条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号。以下「旅費条例」という。)の規定の例により、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、旅費条例の規定の例による。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第19条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与等の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び旅費とする。

2 単純な労務に雇用される会計年度任用職員のうち、フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で定めるものとし、パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度により、給与条例の適用を受ける単純な労務に雇用される職員との権衡、職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)