○下松市消防薬剤管理規程

平成30年10月1日

消防訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)及び下松市消防救急業務規程(平成30年消防訓令第6号)の規定に基づき、下松市消防本部(以下「消防本部」という。)における救急救命士の使用する薬剤(救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1号及び第3号の規定により厚生労働大臣が指定した薬剤をいう。以下同じ。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 消防署に管理責任者を置き、消防署長をもって充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 薬剤の保管及び管理に関すること。

(2) 薬剤の適正な取扱いの指導に関すること。

(副管理責任者)

第3条 消防署に副管理責任者を置き、消防署副署長をもって充てる。

2 副管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 薬剤の適正な保管及び管理の徹底に関すること。

(2) 薬剤の適正な取扱いの徹底に関すること。

(3) 管理責任者の業務の補佐に関すること。

(4) 保管担当者の業務の監督に関すること。

(保管担当者)

第4条 消防署に保管担当者を置き、救急係長をもって充てる。

2 保管担当者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 薬剤保管庫の施錠に関すること。

(2) 薬剤の使用期限の遵守に関すること。

(3) 薬剤の在庫の把握及び管理に関すること。

(4) 薬剤の保管状態の確認に関すること。

(薬剤の点検)

第5条 保管担当者は、次に掲げる事項について、毎日薬剤の点検を行い、点検結果を薬剤管理台帳(別記第1号様式)に記載し、副管理責任者に報告しなければならない。

(1) 在庫数量

(2) 使用期限

(3) 内容液の漏れの有無

(4) 包装フィルム表面の減圧によるへこみの有無

(5) 内容液の混濁の有無

(6) 変色の有無

(7) 浮遊物の有無

(8) シリンジの破損の有無

(9) シリンジ先端部シールのはがれの有無

(薬剤の保管等)

第6条 保管担当者は、必要最小限の数量の薬剤を保管し、薬剤の使用、購入、廃棄等があった場合は、薬剤管理台帳に記載しなければならない。

2 保管担当者は、当該年度に使用した薬剤数量を翌年度に管理責任者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、必要に応じて副管理責任者に薬剤について報告を求めることができる。

(事故の処置)

第7条 保管担当者は、保管する薬剤の盗難、紛失等が発生したときは、直ちに副管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた副管理責任者は、緊急に調査を行い、直ちに管理責任者に薬剤事故報告書(別記第2号様式)により報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた管理責任者は、直ちに消防長に報告し、消防長の指示に従い、必要に応じ所轄保健所、警察署等に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、薬剤の管理等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

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下松市消防薬剤管理規程

平成30年10月1日 消防訓令第7号

(平成30年10月1日施行)