○下松市地域公共交通活性化協議会設置規則

令和3年3月30日

規則第11号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について協議するため、下松市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令4規則11・一部改正)

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 交通計画及び交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(3) 交通計画の達成状況の評価に関すること。

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等の協議に関すること。

(5) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(令4規則11・一部改正)

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体を代表する者

(4) 市民又は公共交通機関の利用者

(5) 中国運輸局山口運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体を代表する者

(7) 道路管理者、山口県警察、学識経験者その他の協議会の運営上必要と認められる者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長を置き、市長又はその指名する者をもって充てる。

2 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、公開しないことができる。

5 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、意見、助言等を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(幹事会)

第6条 協議会に提案する事項について、事前の協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、会長が必要と認める者をもって組織する。

3 幹事会は、必要に応じて関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

4 幹事会は、協議又は調整の経過及び内容を協議会に報告するものとする。

(部会)

第7条 第2条各号に掲げる業務について詳細な調査及び検討を行うため、必要に応じ協議会に部会を置くことができる。

2 部会には、部会長を置く。

3 部会長は、各部会員の中から選出する。

4 部会は、調査及び検討の結果に基づき、協議会に報告又は提案を行う。

5 部会は、部会長が必要に応じて招集する。

6 部会の議長は、部会長をもって充てる。

(協議結果の尊重義務)

第8条 協議会で協議が整った事項については、委員は、その協議結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、企画財政部企画政策課に置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市地域公共交通活性化協議会設置規則

令和3年3月30日 規則第11号

(令和4年3月30日施行)