○下松市高齢者保健福祉推進会議設置規則

令和3年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 老人保健法(昭和38年法律第133号)第20条の8、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、介護保険制度の円滑な導入・運営、介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定並びにこれらの計画の推進について、広く市民の意見を反映させるため、下松市高齢者保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、別表に定める関係団体等からの推薦を受けた者又は公募による者若しくは市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(会長)

第3条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。

(運営)

第4条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議の議長は、会長をもって充てる。

3 推進会議は、必要に応じて、参考人の出席を求めてその意見を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第6条 推進会議は、時代の要請に応じた重点的な課題に対応するため、委員をもって構成する部会を置くことができる。

2 部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(推進会議の招集の特例)

2 委員の任期の開始日以後最初に開催される推進会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

下松市高齢者保健福祉推進会議関係団体等名簿

区分

関係団体等

学識経験者

下松地区労働者福祉協議会

サービス利用者

下松市自治会連合会

シニアクラブ下松

下松認知症を支える会

いきいき・ふれあいサロン

老人集会所運営委員会

保健医療福祉団体等関係者

下松医師会

下松市歯科医師会

下松市薬剤師会

下松市食生活改善推進協議会

下松市社会福祉協議会

下松市民生児童委員協議会

下松ボランティア代表

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

下松市介護支援専門員協会

下松市シルバー人材センター

地域医療連携室

理学療法士会

下松市高齢者保健福祉推進会議設置規則

令和3年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)