○下松市地域福祉計画策定委員会設置規則
令和3年3月30日
規則第14号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、下松市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり広く市民の意見を反映するため、下松市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の調査研究に関すること。
(2) 計画の立案に関すること。
(3) その他計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、関係団体等からの推薦及び公募により、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了する。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に、時代の要請に応じた重点的な課題に対応するため、専門部会を置き、専門分野ごとの調査及び検討を行うものとする。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会及び専門部会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。
(令5規則11・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。