○下松市地域福祉計画策定委員会設置規則

令和3年3月30日

規則第14号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、下松市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり広く市民の意見を反映するため、下松市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の調査研究に関すること。

(2) 計画の立案に関すること。

(3) その他計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、関係団体等からの推薦及び公募により、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了する。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会に、時代の要請に応じた重点的な課題に対応するため、専門部会を置き、専門分野ごとの調査及び検討を行うものとする。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市地域福祉計画策定委員会設置規則

令和3年3月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)