○下松市地域包括支援センター運営協議会設置規則

令和3年3月30日

規則第15号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、下松市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、下松市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 支援センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 支援センターの担当する圏域の設定

 支援センターの設置、変更及び廃止並びに支援センターの業務の法人への委託又は支援センターの業務を委託された法人の変更

 支援センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 支援センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会が支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) 支援センターの運営・評価に関する次に掲げる事項

 支援センターより年度ごとに提出される次に掲げる書類の受理

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

 事業報告書によるほか、支援センターの公正・中立性を確保するための定期的又は随時に必要な事業内容の評価

(3) 支援センターの職員の確保に関する事項

(4) その他地域包括ケアに関する事項

(組織)

第3条 運営協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に定める関係団体に属する者のうちから、市長が委嘱する。

(運営協議会の委員の任期)

第4条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会の会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係団体

下松医師会

特別養護老人ホーム松寿苑

特別養護老人ホームほしのさと

老人保健施設成幸苑

介護老人保健施設ふくしの里

下松市介護支援専門員協会

山口県社会福祉士会

下松市高齢者保健福祉推進会議市民代表

下松市社会福祉協議会

下松市民生児童委員協議会

下松市健康福祉部

下松市地域包括支援センター運営協議会設置規則

令和3年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)