○下松市地域密着型サービス事業等運営委員会設置規則
令和3年3月30日
規則第16号
(目的)
第1条 下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業、法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業及び同条第16項に規定する介護予防支援事業(以下「地域密着型サービス事業等」という。)の良質なサービスの提供及び適正なサービス事業の運営を確保し、認知症ケアを総合的に推進するために下松市地域密着型サービス事業等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(令8規則5・一部改正)
(協議事項)
第2条 運営委員会は、法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項、第115条の14第6項及び第115条の22第4項の必要な措置として、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域密着型サービス事業等の事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業等の従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス事業等の事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービスの額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス事業等に関すること。
(令8規則5・全改)
(組織)
第3条 運営委員会は、別に定める下松市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 運営委員会の会議は、必要に応じて開催する。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置く。
(令5規則11・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。