○下松市地域密着型サービス運営委員会設置規則

令和3年3月30日

規則第16号

(目的)

第1条 下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、地域密着型サービスの導入に伴い、良質なサービスの提供及び適正なサービス事業の運営を確保し、認知症ケアを総合的に推進するために下松市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の役割)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。

(2) 指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 運営委員会は、別に定める下松市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 運営委員会の会議は、必要に応じて開催する。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置く。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会の会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市地域密着型サービス運営委員会設置規則

令和3年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
令和3年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第11号