○下松市地域自立支援協議会設置規則

令和3年3月30日

規則第17号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、地域の障害福祉に関するシステムづくり及び障害を理由とする差別を解消するための取組に関し、中核的な役割を果たす協議を定期的に行うため、下松市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害者団体に所属する者

(2) 障害者等の福祉に関連する職務に従事する者

(3) 障害者団体以外の福祉団体等に所属する者

(4) 行政機関に所属する者

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(令3規則47・全改)

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。

(令3規則47・追加)

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令3規則47・旧第3条繰下)

(所掌事項)

第5条 協議会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例等の支援の在り方に対する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 障害福祉計画等の進捗管理に関すること。

(5) 障害を理由とする差別に関する相談、差別を解消するための取組等に関すること。

(6) その他地域の障害福祉に関すること。

(令3規則47・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。

(令3規則47・旧第5条繰下、令5規則11・一部改正)

(専門部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門部会を置くことができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の専門部会について準用する。

(令3規則47・旧第6条繰下)

(秘密の保持)

第8条 協議会の委員並びに第3条第2項及び前条の規定により協議会に関わった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(令3規則47・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(令3規則47・旧第8条繰下)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市地域自立支援協議会設置規則

令和3年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
令和3年3月30日 規則第17号
令和3年9月21日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第11号