○下松市要保護児童対策地域協議会規則

令和3年3月30日

規則第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、下松市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等から推薦された者をもって構成する。

2 協議会に代表者会議、実務担当者会議及び個別ケース会議を置く。

3 代表者会議の委員は別表第1に、実務担当者会議の委員は別表第2に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、会長が招集するものとし、おおむね年2回開催する。

2 代表者会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に代表者会議への出席を求めることができる。

(実務担当者会議)

第6条 実務担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関相互の情報交換及び状況把握

(2) 要保護児童等に対する対応及び支援方法についての関係機関の効果的な連携

(3) 啓発活動

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等に係る状況の把握及び問題点の確認

(2) 個別ケースに係る役割分担の調整

(3) 要保護児童等に対する対応及び支援方法の検討

(調整機関)

第8条 協議会の調整機関をこども未来部こども家庭課に置く。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等の状況を的確に把握し、関係機関との連絡調整を行う。

(令5規則11・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 委員及び関係機関に所属する者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則11・一部改正)

関係機関

周南児童相談所

周南健康福祉センター

下松警察署

山口地方法務局周南支局

下松市社会福祉協議会

下松市民生児童委員協議会

下松医師会

周南人権擁護委員協議会

山口県保育協会下松支部

下松市私立幼稚園協会

下松市小学校校長会

下松市中学校校長会

下松市保健推進員連絡協議会

子育て支援センター

こども家庭支援センターぽけっと

その他市長が必要と認める者

下松市健康福祉部

下松市こども未来部

下松市教育委員会

下松市消防本部

別表第2(第3条関係)

(令5規則11・一部改正)

関係機関

周南児童相談所

下松市健康福祉部

地域福祉課

高齢福祉課

障害福祉課

健康増進課

人権推進課

こども未来部

こども未来課

下松市教育委員会

学校教育課

生涯学習振興課

下松市消防本部

警防課

下松市要保護児童対策地域協議会規則

令和3年3月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)