○下松市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置規則

令和3年3月30日

規則第20号

(設置)

第1条 下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、新型インフルエンザによる市民の健康被害を最小限にとどめ、市内の社会経済機能が破綻することがないよう新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定に基づき下松市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、下松市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は健康福祉部長を、副委員長は健康増進課長をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職員及び各団体選出の者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から毎年度末までとし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。

(招集)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

(関係職員の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第8条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名により、部会長及び部会委員若干人をもって組織する。

3 部会長は、委員会が定めた事項の検討を終えたときは、速やかに結果を委員会に報告しなければならない。

4 第4条第5条及び第6条の規定は、部会に準用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

社会医療法人周南記念病院

一般社団法人下松医師会

山口県周南健康福祉センター

下松市薬剤師会

社会福祉法人下松市社会福祉協議会

下松市民生児童委員協議会

下松市健康福祉部長

下松市総務課長

下松市環境推進課長

下松市教育委員会学校教育課長

下松市消防本部警防課長

下松市健康増進課長

下松市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置規則

令和3年3月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)