○下松市米川診療所診療災害事故調査会設置規則

令和3年3月30日

規則第21号

(設置)

第1条 下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、下松市米川診療所で毎月第2及び第4水曜日に実施する医療業務に関し、その業務の遂行中に発生した事故について、調査審議するため、下松市米川診療所診療災害事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 調査会は、下松市米川診療所の医療業務に関連して発生した事故について、その原因責任の所在を明らかにするとともに、医療事故の補償等について審議し、適正な事故処理を図るものとする。

(組織)

第3条 調査会の構成は、次の各号に定める者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 下松市副市長及び担当部長

(2) 周南健康福祉センター所長

(3) 一般社団法人下松医師会会長及び担当理事

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 調査会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長の任期は、2年とする。

3 委員長は、調査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 下松市長は、診療業務による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条の規定により下松市長が審議の請求をしたときは、速やかに調査会の会議(以下「会議」という。)を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長からあらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって下松市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営について必要な事項は、各委員と協議の上、委員長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下松市米川診療所診療災害事故調査会設置規則

令和3年3月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)