○下松市予防接種健康被害調査会規則

令和3年3月30日

規則第22号

(設置)

第1条 下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、市長が実施する予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理を行うため、下松市予防接種健康被害調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調査会は、健康被害の発生に際し、市長の要請に応じ、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 調査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 下松市副市長

(2) 下松市健康福祉部長

(3) 山口県周南健康福祉センター所長

(4) 一般社団法人下松医師会医師 2人

(5) 専門医師等健康被害の処理に関する知識経験を有する者 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は、健康被害の発生により市長が委員に委嘱をした日から、当該健康被害に対する厚生労働大臣の認定を市長が調査会に報告する日までとする。ただし、前条第1号及び第2号の委員については、当該職の在職期間とする。

(委員長)

第5条 調査会に委員長を置き、委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、調査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 調査会の会議(以下「会議」という。)は、市長の要請により招集され、以後の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、市長から審議に付された事項について審議する。

5 会議の議事は、出席委員の過半数の賛成を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 やむを得ない理由により出席できない委員は、事前に議長の許可を得て代理人を出席させることができる。

(報告)

第7条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 調査会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営について必要な事項は、各委員と協議の上、委員長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下松市予防接種健康被害調査会規則

令和3年3月30日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)