○下松市予防接種健康被害調査会規則
令和3年3月30日
規則第22号
(設置)
第1条 下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、市長が実施する予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理を行うため、下松市予防接種健康被害調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調査会は、健康被害の発生に際し、市長の要請に応じ、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 調査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 下松市副市長
(2) 下松市健康福祉部長
(3) 山口県周南健康福祉センター所長
(4) 一般社団法人下松医師会医師 2人
(5) 専門医師等健康被害の処理に関する知識経験を有する者 若干人
(委員長)
第5条 調査会に委員長を置き、委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、調査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 調査会の会議(以下「会議」という。)は、市長の要請により招集され、以後の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議は、市長から審議に付された事項について審議する。
5 会議の議事は、出席委員の過半数の賛成を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由により出席できない委員は、事前に議長の許可を得て代理人を出席させることができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 調査会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営について必要な事項は、各委員と協議の上、委員長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。