○下松市空家等対策協議会規則

令和3年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下松市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、条例別表に掲げる所掌事務を実施するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 法第2条第1項に規定する空家等の適正な管理に関する事項

(3) 法第2条第2項に規定する特定空家等への処分に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、市長のほか12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民 2人以内

(2) 市議会議員 1人以内

(3) 専門知識を有する者 4人以内

(4) 学識経験者 2人以内

(5) 関係行政機関の職員 3人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、第2条に規定する事項に関して協議が必要なときは、速やかに会議を招集するものとする。

3 会長が会議に出席できないときは、会長の指定する者がその代理として出席することができる。

4 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

5 議長は、委員として採決に加わることができない。

6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者への資料提出要求等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を求めることができる。

(会議の公開等)

第8条 会議は、これを公開することができる。ただし、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しない。

(1) 協議等の内容に法令等の規定により公開することができないこととされている情報が含まれている場合

(2) 協議等の内容に個人情報その他非公開にすべき情報が含まれている場合

(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な協議等に支障が生ずると認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が公開しない旨を決定した場合

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設部住宅建築課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下松市空家等対策協議会規則

令和3年3月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)