○下松市権利擁護ネットワーク協議会設置規則

令和3年3月30日

規則第24号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、高齢者、知的障害その他の精神上の障害のある者の権利擁護に係る諸課題に対し、成年後見制度の利用促進を始めとする権利擁護支援における司法・福祉等の地域連携体制を構築し、意見交換、情報共有等を行うため、下松市権利擁護ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換、情報共有等を行うものとする。

(1) 成年後見制度(以下「制度」という。)の利用の促進に関すること。

(2) 司法・福祉等の地域連携による権利擁護支援に関すること。

(3) その他高齢者、知的障害その他の精神上の障害のある者に対する権利擁護支援に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に定める関係団体に属する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(令5規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係団体

山口県弁護士会

山口県司法書士会

山口県社会福祉士会

山口県相談支援専門員協会

下松市介護支援専門員協会

下松市民生児童委員協議会

下松市社会福祉協議会

下松市権利擁護ネットワーク協議会設置規則

令和3年3月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)