○下松市再犯防止施策推進協議会設置規則
令和3年3月30日
規則第25号
(設置)
第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、本市の再犯防止に関する課題や対応について関係機関と情報共有を図るとともに、再犯防止に関する施策の方向性の検討及び施策の推進を図るため、下松市再犯防止施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 再犯防止に関する課題や施策等に関すること。
(2) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に定める関係団体等からの推薦を受けた者又は市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の下松市再犯防止推進計画に規定する計画期間の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、市長が指名する。
2 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部人権推進課において処理する。
(令5規則11・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係団体等 |
公的機関 | 山口保護観察所 |
山口刑務所 | |
山口少年鑑別所 | |
岩国刑務所 | |
下松公共職業安定所 | |
下松警察署 | |
民間協力団体等 | 光・下松保護司会 |
更生保護女性会 | |
薬物乱用防止推進委員 | |
社会福祉団体 | 山口県地域生活定着支援センター |
下松市社会福祉協議会 | |
下松市民生児童委員協議会 | |
自治会 | 下松市自治会連合会 |