○下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
令和3年7月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(令和3年下松市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により撤去した自転車等を、盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。
(自転車等の返還措置)
第4条 市長は、第2条第2項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに当該自転車等の利用者について調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査により、利用者等の確認ができたときは、当該利用者等に対して、文書その他の方法により、引取りの依頼を通知するものとする。
(保管した自転車等の告示)
第5条 条例第7条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去し、保管した年月日
(2) 放置場所
(3) 自転車等保管台帳の閲覧場所
(4) 保管期限
(5) 保管場所
(6) その他市長が必要と認める事項
(自転車等の返還手続)
第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、運転免許証その他本人であることを確認することができる書類の提示その他市長が適当と認める方法により本人であることを証するとともに、放置自転車等返還申請書兼受領書(別記第3号様式)を提出しなければならない。この場合において、当該自転車等の返還を受けようとする者が、当該自転車等の所有者でないときは、当該所有者との関係その他市長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(費用)
第7条 条例第8条に規定する費用は、市長が別に定める方法により納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。