○下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和3年7月1日

規則第44号

(放置自転車等の撤去及び保管)

第2条 市長は、条例第6条の規定により放置自転車等を撤去するに当たっては、当該放置自転車等に警告票(別記第1号様式)を貼付し、当該貼付した日から起算して14日を経過した日以後、なお放置していると認められるときは、保管場所へ撤去するものとする。ただし、良好な道路交通及び生活環境が阻害されるおそれがあると市長が認める箇所に放置していると認められるときは、直ちに当該放置自転車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により撤去した自転車等を、盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。

(保管台帳の作成)

第3条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(別記第2号様式)を作成し、必要に応じて閲覧に供するものとする。

(自転車等の返還措置)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに当該自転車等の利用者について調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査により、利用者等の確認ができたときは、当該利用者等に対して、文書その他の方法により、引取りの依頼を通知するものとする。

(保管した自転車等の告示)

第5条 条例第7条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去し、保管した年月日

(2) 放置場所

(3) 自転車等保管台帳の閲覧場所

(4) 保管期限

(5) 保管場所

(6) その他市長が必要と認める事項

(自転車等の返還手続)

第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、運転免許証その他本人であることを確認することができる書類の提示その他市長が適当と認める方法により本人であることを証するとともに、放置自転車等返還申請書兼受領書(別記第3号様式)を提出しなければならない。この場合において、当該自転車等の返還を受けようとする者が、当該自転車等の所有者でないときは、当該所有者との関係その他市長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

(費用)

第7条 条例第8条に規定する費用は、市長が別に定める方法により納入しなければならない。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和3年7月1日 規則第44号

(令和3年7月1日施行)