○下松市都市再生推進協議会設置規則

令和3年12月3日

規則第51号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条及び下松市附属機関設置条例(令和3年下松市条例第5号)の規定に基づき、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)の作成及び変更並びに実施に関し必要な協議を行うため、下松市都市再生推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 立地適正化計画の作成及び変更に関すること。

(2) 立地適正化計画の実施に関すること。

(3) その他立地適正化計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内の期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、説明、意見聴取その他必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

5 会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。

(オブザーバー)

第7条 市長は、協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、会議に出席し、協議会の求めに応じて発言することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部都市政策課において処理する。

(令4規則16・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

下松市都市再生推進協議会設置規則

令和3年12月3日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)