○下松市職員の旧姓使用に関する規程

令和4年6月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個性を尊重し、働きやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等で、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、前項に規定するもの以外の文書等であって、別表第2に掲げるものとする。

(旧姓使用の開始)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(別記第1号様式)に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添えて、所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による書類の提出があったときは、旧姓使用届受理通知書(別記第2号様式)により、所属長を経て当該書類の提出をした職員(以下「旧姓使用職員」という。)に対し、受理した旨を通知する。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記第3号様式)により、所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした職員は、新たに婚姻等により戸籍上の氏を改めた場合を除き、再び旧姓を使用することはできない。

(旧姓使用者名簿)

第6条 任命権者は、旧姓使用者名簿(別記第4号様式)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。

(旧姓使用職員等の責務)

第7条 旧姓使用職員は、旧姓を使用するに当たり、市民、他の職員等に誤解又は混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(旧姓使用職員の異動)

第8条 旧姓使用職員は、人事異動に当たり、職務遂行上支障がないように異動先の所属長に対して、旧姓使用していることを申し出なければならない。

(派遣先における旧姓使用)

第9条 旧姓使用職員が国又は他の地方公共団体等に派遣された場合の当該職員の派遣先における旧姓の使用は、当該派遣先の団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

文書等

1

単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

(1) 職場での呼称

(2) 名札

(3) 名刺

(4) 職員録

(5) 座席配置図

(6) 各種文書における担当者氏名

(7) メールアドレス

(8) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

2

専ら組織内部で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書の起案者の氏名表示及び押印

(2) 決裁文書、供覧文書等に係る押印

(3) 事務分担表及び住所表

(4) 事務引継書

(5) 自家用車公用使用登録申請書

(6) 庁用自動車使用簿及びETCカード使用簿

(7) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

3

職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの

(1) 出勤簿

(2) 欠勤簿

(3) 時間外勤務等命令簿

(4) 特殊勤務手当業務従事報告書

(5) 管理職員特別勤務実績簿

(6) 旅行命令・依頼簿

(7) 履歴事項変更届

(8) 住居届

(9) 通勤届

(10) 扶養親族認定申請書等

(11) 育児休業に関する申請書等

(12) 介護休暇に関する申請書等

(13) 特別休暇に関する申請書等

(14) 病気休暇に関する申請書等

(15) 年次有給休暇簿

(16) 職務専念義務免除承認申請書

(17) 兼業許可申請書等

(18) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

4

その他法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

(1) 研究論文等の発表、講演等

(2) 任命権者が適当と認める軽易な文書等

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

文書等

1

職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 身分証明書

(2) 宣誓書

(3) 辞令書

(4) 履歴書

(5) 退職願

(6) 処分関係書類

(7) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

2

職員の権利義務に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 給与明細書

(2) 源泉徴収票

(3) 年末調整関係書類

(4) 共済組合関係書類

(5) 公務災害関係書類

(6) 社会保険・労働保険関係書類

(7) 下松市会計規則(平成27年下松市規則第6号)に規定する書類(証拠書類を含む。)

(8) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

3

公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの

(1) 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(3) 私人との法律上の関係を発生させる文書

(4) 官公庁等への届出書類

(5) その他これらに類すると任命権者が認めるもの

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下松市職員の旧姓使用に関する規程

令和4年6月30日 訓令第5号

(令和4年7月1日施行)