○下松市会計規則

平成27年2月25日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第8条―第14条)

第2節 歳入の収納(第15条―第27条)

第3節 口座振替等による収納等(第28条・第28条の2)

第4節 収入の更正等(第29条―第34条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第35条・第36条)

第2節 支出命令(第37条―第42条)

第3節 支払の方法(第43条―第46条)

第4節 小切手の取扱い(第47条―第54条)

第5節 支出の特例(第55条―第60条)

第6節 支出事務の委託(第61条―第63条)

第7節 支出の更正等(第64条―第66条)

第4章 決算(第67条・第68条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第69条―第76条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第77条―第83条)

第6章 検査(第84条―第89条)

第7章 保管責任(第90条・第91条)

第8章 雑則(第92条―第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 課長、委員会又は委員の事務局長及びこれらに類する職にある者

(2) 支出負担行為者 市長又は市長から支出負担行為をすることについて委任を受けた者

(3) 収入決定者 市長又は市長から収入の決定について委任を受けた者

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう

(5) 出納員等 下松市出納員その他の会計職員の設置等に関する規則(平成27年下松市規則第17号)により任命された出納員及び分任出納員をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要がある場合には、報告を徴し、又は調査することができる。

(収支計画表)

第4条 課等の長は、会計管理者の求めがあったときは、収支計画表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(歳計現金の運用)

第5条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に係る歳計現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(歳計現金の保管)

第6条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金の種類、方法及び金額を市長と協議して定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で歳計現金を保管することができる。

(電子計算機による記録)

第7条 この規則に規定する帳簿の記載及び帳簿の編綴整理は、財務会計事務処理に使用される電子計算機に検索可能な方法により記録することをもってこれに代えることができるものとする。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定及び納入の通知)

第8条 収入決定者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の規定により歳入を収入しようとするときは、次の掲げる事項に留意して調定しなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りがないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所、納入請求の事由等が適正であること。

2 収入決定者は、前項の規定により調定したときは、直ちに歳入金徴収簿(別記第1号様式)に記載し、納入義務者に対して納入通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについて、出納閉鎖期日の翌日に調定したものについての納入の通知は、さきに発した返納通知書によって納入の通知があったものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書によりがたい歳入の納入の通知は、次の各号に掲げる方法によりこれをするものとする。

(1) 生産物、不用物品の売却代金その他その性質により即納するものについては、口頭による。

(2) 使用料又は手数料で即納するものについては、掲示による。

(3) 納入義務者の住所又は居所が不明の場合におけるものについては、公告による。

4 収入決定者は、第1項の規定により調定したときは、前2項に規定する手続をとるとともに、その旨を歳入調定書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の調定の変更又は取消し及びその通知)

第9条 収入決定者は、歳入の調定をした後、当該調定の額を変更する必要がある場合は、変更による増加又は減少相当額について調定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定による変更の調定が当初の調定に基づく納入の通知がなされた後に行われるときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 増加したときは、増加相当額について、納入義務者に対し、納入の通知をする。

(2) 減少したときは、当初の調定額が収納されている場合は、減少相当額を誤納又は過納として還付の手続をとるものとし、収納されていない場合は、納入義務者に対して納入通知書に記載した金額が減少した旨を通知するとともに、皆無になった場合を除き新たに納入の通知をする。

3 収入決定者は、歳入の調定をした後、当該調定を取り消す必要があるときは、これを取り消し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 収入決定者は、前項の規定に基づく調定の取消しが当初の調定に基づく納入の通知がなされた後に行われるときは、その旨を当該納入の通知を受けた者に通知しなければならない。この場合において、当初の調定額が収納されているときは、取消相当額を誤納として還付の手続をとらなければならない。

(調定の時期)

第10条 収入決定者は、納期の一定している収入については、納期限の20日前までに調定しなければならない。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

2 前項以外の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定しなければならない。ただし、その性質上又は特別の事由により歳入の収入金の収納前に調定しがたいものについては、収納後に調定することができる。

3 前項に規定する収入のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定しなければならない。

(1) 令第159条の戻入金で出納閉鎖後に係るもの 出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の支払を終わらない資金 第72条第2項に規定する通知を受けた日

(未収入金の整理)

第11条 収入決定者は、毎会計年度において歳入の調定をした額で、出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、その額を出納閉鎖期日の翌日に歳入金徴収簿に記載しなければならない。

(納入通知の期限)

第12条 納入義務者に対する納入の通知は、納期限の15日前までにこれをしなければならない。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。

(納入通知書の分割発行)

第13条 収入決定者は、納入の通知をした後、納入義務者から納入すべき金額を納期限前に分割納付する旨の申し出があった場合において必要と認めたときは、納入通知書に掲げる金額を分割して納入通知書を発行することができる。

(納入通知書の再発行)

第14条 収入決定者は、納入義務者が納入通知書を亡失又は損傷したことを申し出たときは、直ちに欄外に「再発行」である旨を朱書した納入通知書を交付しなければならない。

第2節 歳入の収納

(調定通知の確認及び整理)

第15条 会計管理者は、収入決定者から歳入調定の通知を受けたときは、法令又は契約に違反する事実がないかどうかについて確認し、適正と認めたときは、歳入予算執行状況簿に記載して整理しなければならない。

(収入後の手続)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により収入の通知を受けたときは、歳入予算執行状況簿に記載して整理した後、当該通知書を収入決定者に送付しなければならない。

2 前項の送付を受けた収入決定者は、歳入金徴収簿に記載して整理の上、会計管理者に返付しなければならない。

(市税に係る徴収金の収納整理)

第17条 前条に定める通知書のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴収金に係るものについては、収入決定者は、当該通知書を調査し、当該収入額を税目別に分類し、市税調定収納整理簿に記載の上、会計管理者に返付しなければならない。

(指定金融機関等に対する現金の払込み)

第18条 出納員等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、所定の領収書を納入義務者に交付するとともに、指定金融機関等の営業時間外又は特別な理由がある場合を除き、収納された日に指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項に規定する現金で、特別の事由により、即日指定金融機関等に払い込むことができないときは、現金出納簿に記載し、その出納を明確にして、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手納付の支払地域の指定)

第19条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地は、全国の区域内とする。

(令5規則2・一部改正)

(小切手で支払が確実でないと認められるもの)

第20条 令第156条第2項の規定による小切手の支払が確実でないと認められる場合は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 文字が明らかでない場合

(2) 記載事項及び形式が不備である場合

(3) 先日付小切手による場合

(支払の拒絶があったときの通知)

第21条 令第156条第3項の規定による通知は、支払拒否証券還付通知書によりこれを行うものとする。

(支払の拒絶があった場合の処理)

第22条 会計管理者は、代用納付された証券について、支払の拒絶を受けたとき又は指定金融機関等から支払の拒絶を受けた旨の通知があったときは、速やかに当該通知に係る事項を、収入決定者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた収入決定者は、その旨を歳入金徴収簿に記載して整理するとともに、すでに交付した納入通知書と同一内容の納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第23条 市長は、次に掲げる事務について、私人に委託することができるものとする。

(1) 令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務

(2) 令第158条の2第1項の規定に基づく市税の収納の事務

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、市長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。(令第158条の2第6項の規定により準用する場合を含む。)

(委託契約)

第24条 収入決定者は、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聞いて、次の各号に掲げる事項について契約を締結しなければならない。

(1) 収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の発行に関すること。

(4) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(5) 収入金の報告に関すること。

(6) 収入金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整理に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

(地方税の収納の事務の委託基準)

第25条 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務の受託実績があること。

(2) 売上げ、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であると認められること。

(3) 収納した徴収金を安全かつ確実に、指定金融機関へ払い込むことができること。

(4) 収納した徴収金に関する情報を正確に記録し、及び適正に管理することができること。

(5) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(委託手続)

第26条 収入決定者は、収納の事務が私人に委託されたときは、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所、納入請求の事由等を記載した収納明細書により受託者に通知するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、前項の規定による通知をした後において、収納明細書の記載事項の内容を変更する必要が生じた場合にこれを準用する。

(身分を示す証票)

第27条 市長は、歳入の収納の事務を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢及び性別(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに委託の内容等を記載した証票(別記第3号様式)を交付するものとする。ただし、地方税の収納の事務の委託の場合は、証票を交付しないことができる。

2 市長は、前項の規定により交付した証票について、毎年当初これを検査するものとする。

3 市長は、委託契約が解除されたときは、第1項の規定により交付した証票を直ちに返戻させるものとする。

第3節 口座振替等による収納等

(平28規則35・改称)

(口座振替等による収納)

第28条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座又は貯金口座を設けているときは、当該金融機関に口座振替依頼書を提出して、口座振替又は自動払込みの方法により納付することができる。

(指定納付受託者の指定等)

第28条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(平28規則35・追加、令4規則2・一部改正)

第4節 収入の更正等

(更正の手続)

第29条 収入決定者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、振替命令票により会計管理者に対し、更正を命令しなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第30条 課等の長は、令第159条の規定による誤払金等を返納させるときは、その事由を明らかにした戻入調書(別記第4号様式)、支出負担行為票及び戻入命令票を会計管理者に送付するとともに、返納通知書により、返納義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、収入の手続の例により、誤払金等を戻入しなければならない。

(平28規則35・一部改正)

(繰越金の収入手続)

第31条 繰越金の収入手続は、通常の歳入金の収入の手続の例による。

(支払を終らない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第32条 前条の規定は、令第165条の6第2項又は第3項の規定による支払を終らない資金の歳入への組入れ又は納付にこれを準用する。

(不納欠損金の整理)

第33条 収入決定者は、不納欠損金の整理をしたときは、不納欠損金整理調書を作製し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入に関する帳簿の整備)

第34条 収入決定者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳入金徴収簿

(2) 調定書

2 会計管理者は、毎会計年度、歳入予算執行状況簿を整備しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第35条 支出負担行為者は、配当された予算の範囲内において、支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票及びその内容を示す書類によって、支出負担行為をしなければならない。

2 前項の支出負担行為兼支出命令票は、別表第1の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときと定められているものについて使用することができるものとする。

3 第1項の規定により支出負担行為をしたときは、これを支出負担行為票整理簿に編綴整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第36条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為については、同表に定めるとおりとする。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第37条 経費の支出は、債権者(資金前渡職員を含む。)の請求書によりこれをしなければならない。ただし、請求書の提出の必要がないと認められるものについては、支出調書(別記第5号様式)によることができる。

2 前項に規定する支出調書には、支出の根拠を明瞭に記載しなければならない。

3 債権者の代理人又は承継人に対する支出は、その権限を証明する書類を提出させて、これをしなければならない。

(平28規則35・一部改正)

(支出命令)

第38条 支出負担行為者は、経費の支出をしようとするときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票(以下「支出命令票等」という。)を作製し、関係書類を添えて会計管理者に対し支出を命令しなければならない。

2 前項の支出命令票等は、細節ごとに作製しなければならない。

3 第1項の規定による支出の命令は、出納閉鎖期日の10日前までにこれをしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(複数相手方の支出命令票等)

第39条 支出負担行為者は、同一支出科目で2人以上の債権者に対する支出については、複数相手方の支出命令票等を作成することができる。

(複数科目の支出命令票)

第40条 支出負担行為者は支出科目が2つ以上にわたる支出命令票については、複数科目の支出命令票を作成することができる。

(振替による支出)

第41条 支出負担行為者は、相殺により歳入に収入を要する歳出金の支出をしようとするときは、第38条の規定にかかわらず振替命令票により支出を命令するものとする。ただし、年度又は会計の異なるものについては、通常の支出の方法によるものとする。

(支出負担行為の確認)

第42条 会計管理者は、支出負担行為に関する確認をしようとするときは、おおむね次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りはないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等は法令に違反してはいないこと。

(6) 支払方法及び支払時期は法令及び契約に違反してはいないこと。

(7) その他法令に違反してはいないこと。

2 会計管理者は、前項の規定により審査した結果、支出することができないと認めるときは、理由を付して、当該支出命令票を支出負担行為者に送付しなければならない。

第3節 支払の方法

(支払の決定)

第43条 第38条から第41条までの規定により支出の命令を受けた会計管理者は、前条の規定により法第232条の4第2項に規定する確認をした後、支払を決定しなければならない。

(支払の手続)

第44条 会計管理者は、前条の規定により支払の決定をしたときは、次の各号に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 直接債権者に対して支払をするものについては、持参人払式小切手、官公庁、出納員等を受取人とする記名式小切手又は債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し、領収書と引換えにこれを債権者に交付する。

(2) 隔地払をするものについては、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて、指定金融機関等に交付するとともに、送金通知書を債権者に送付する。

(3) 口座振替をするものについては、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替請求書を添えて、指定金融機関等に交付する。

(4) 会計管理者が自ら現金で小口の支払をするものについては債権者から領収書を徴し、会計管理者が指定金融機関等をして現金で支払をさせるものについては当該指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに支払請求書を添えて、当該指定金融機関等に交付し、現金で支払をさせる。

2 前項各号の規定により小切手を振り出したときは、当日分をまとめて、これを小切手振出済通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第45条 第41条の規定により振替の命令を受けた会計管理者は、前条の規定にかかわらず、振替収支をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により振替収支をしたときは、その旨を振替に係る収入決定者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(小切手の償還手続)

第46条 会計管理者は、令第165条の5の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書により財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、会計管理者に対し、支出すべき旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する支出の通知を受けたときは、償還請求者に対し、償還に係る小切手と引換えに支払をしなければならない。

(令2規則38・一部改正)

第4節 小切手の取扱い

(小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳の保管)

第47条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳を厳重に保管しておかなければならない。

(小切手帳の使用)

第48条 小切手帳は、一会計年度間(出納閉鎖期間を含む。)を通ずる連続番号を付して当該番号順に使用しなければならない。

(小切手の記載)

第49条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。

2 小切手金額の記載は、アラビア数字で印字機によりこれを行なうものとする。

(文字の訂正、追加又は削除)

第50条 小切手の金額以外の文字を訂正、追加又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨及び字数を記載し、訂正又は削除した文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

(書損じ小切手等の廃棄)

第51条 書損じ、損傷又は汚損による小切手は、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により廃棄したときは、小切手振出済通知書によりその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(小切手の再発行)

第52条 会計管理者は、損傷又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関等の未支払証明を徴して、これを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を当該指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、損傷又は汚損した小切手を回収し、その処理については、前条第1項の規定を準用する。

(小切手用紙の検査)

第53条 会計管理者は、小切手振出整理簿に、毎日、当日分の小切手の振出前及び振出後の残存枚数を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違ないかを確認しなければならない。

(不用小切手用紙の原符の保管)

第54条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、当該小切手用紙に「廃棄」と朱書し、出納閉鎖期日の翌日に指定金融機関に返戻して、受領書を徴し、原符とともに保管しなければならない。

第5節 支出の特例

(資金前渡)

第55条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 研修会、講習会、式典、品評会、体育会その他これに類する会合の場所において、即時支払を必要とする経費

(2) 申請、検査、検定、試験における手数料及び登録料

(3) 有料道路通行料、駐車場使用料等公用車の利用に要する経費

(4) 運搬料

(5) 交際費

(6) 選挙の投開票に要する経費で即時支払を要するもの

(7) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(8) 災害見舞金

(9) 敬老祝金

(10) 福祉貸付金

(11) 援護費のうち即時支払を要するもの

(12) 特定家庭用機器廃棄物等料金

(13) 寝たきり老人等介護見舞金

(14) 全国大会等出場激励金

(15) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(資金前渡金の保管)

第56条 資金の前渡を受けた職員は、その資金を、直ちに支払を必要とする場合又は特別の事由のある場合を除き、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(概算払)

第57条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償として支払う経費

(2) 法第244条の2第3項の規定により、市の施設の管理を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき入院又は入所を委託する場合の経費

(4) 概算で支払をしなければ施工し難い工事その他の事業に要する経費(当該工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費を含む。)

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(前金払)

第58条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料及び保険料

(2) 公共料金

(3) 電子計算機及び事務用機器の賃借料

(4) 訴訟に要する経費

(5) 前金で支払をしなければ契約し難い補償金

(6) 講習会等の参加に要する経費

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費のうち、前金の支払により経費の節減が見込まれ、かつ、確実な履行が担保されるもの

(平28規則35・一部改正)

(繰替払)

第59条 令第164条第5号の規定に基づき、次の各号に掲げる経費の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 市指定ごみ袋販売業務委託料 当該市指定ごみ袋売払金

(2) 予防接種業務委託料 当該予防接種徴収金

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査業務委託料 当該生活習慣病予防検診徴収金

(口座自動振替の方法による支払)

第59条の2 公共料金明細サービスを受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振り替える方法により支払うことができる。

2 前項の規定による支払をする場合において、当該経費に係る支出負担行為及び支出命令の事務は、会計課長が行うものとする。

3 第38条第2項の規定にかかわらず、会計課長は、前項の事務に係る支出命令票等を一括して作製することができる。

(平28規則7・追加)

(資金前渡及び概算払の精算)

第60条 資金前渡又は概算払を受けた者は、事務又は出張終了後10日以内に関係書類を添えて精算調書により精算しなければならない。ただし、令第161条第1項第6号及び同条第2項に掲げる経費の資金前渡については、1月ごとの精算を翌月の10日までにしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による精算を経なければ、さらに、同一人に対して、資金前渡又は概算払をしないことができる。

第6節 支出事務の委託

(委託契約)

第61条 支出負担行為者は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聞いて、次の各号に掲げる事項について契約をしなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

(受託事務の結果報告)

第62条 受託者は、令第165条の3第2項の規定による報告をしようとするときは、委託事務結果報告書に証拠書類を添えて会計管理者に提出するとともに、債権者不在、受領拒否その他の事由によって生じた資金を所定の納付書により返還するものとする。

(準用規定)

第63条 第60条の規定は、私人に支出の事務を委託した場合にこれを準用する。

第7節 支出の更正等

(更正の手続)

第64条 支出負担行為者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、振替命令票により会計管理者に対し、更正を命令しなければならない。

(誤納金等の払戻手続)

第65条 収入決定者は、令第165条の7の規定による誤納金等を払い戻すときは、過誤納金還付命令票により、会計管理者に対し、歳入の払戻しを命令するとともに、過誤納金還付(充当)通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は前項の規定による命令を受けたときは、支出の手続の例により、誤納金又は過納金を払い戻さなければならない。

(支出に関する帳簿等の整備)

第66条 会計管理者は、毎会計年度、歳出予算現計票及び小切手振出整理簿を整備しなければならない。

第4章 決算

(決算調書の提出)

第67条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製するため必要があると認めるときは、課等の長に対し、その所掌に係る歳入歳出決算調書の提出を求めることができる。

(決算の公表の方法)

第68条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、市広報に登載して、これを行う。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(契約事項)

第69条 法第235条の規定により金融機関を指定したときは、令第168条第2項の指定金融機関と次の各号に掲げる事項を内容とする指定契約を締結しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨並びに公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。

(2) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(4) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(5) 小切手に関し約定するとともに、小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いを定めること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払又は口座振替の支出の方法に関すること。

(8) 会計管理者が直接取り扱った現金の払込みに関すること。

(9) 収納又は支払の通知に関すること。

(10) 現金の整理区分に関すること。

(11) 未支払証明書の発行に関すること。

(12) 支払未済資金の整理に関すること。

(13) 書類の保存期間に関すること。

(14) 契約の変更、解除等に関すること。

(15) その他必要と認める事項

(直払区域の指定等)

第70条 市長は、会計管理者又は指定金融機関等が直接債権者に支払をする区域を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により直払区域を定めたときは、これを公示するものとする。

(現金の整理区分)

第71条 指定金融機関等における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに、別に定める会計別の歳入及び歳出に区分して整理するものとする。ただし、令第165条の6第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

2 歳入歳出外現金の出納保管は、会計年度ごとに、受入れ及び払出しに区分して整理するものとする。

(支払未済通知)

第72条 指定金融機関は、令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは小切手支払未済通知書により、令第165条の6第3項の規定による資金のうち資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは隔地払金未済通知書により、それぞれ毎月分を翌月3日までに会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を収入決定者に通知しなければならない。

(収納又は支払済の通知)

第73条 指定金融機関等は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、収納済通知書により会計管理者に収納済の通知をしなければならない。ただし、証券により収納した場合においては、収納済通知書にその旨を明記しなければならない。

2 指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶通知書により会計管理者に対し、すみやかに当該証券について支払がなかった旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関等は、公金を次の各号に掲げる方法により支払をしたときは、当該各号に掲げる通知書により会計管理者に支払済の通知をしなければならない。

(1) 小切手による支払 小切手支払済通知書

(2) 口座振替による支払 口座振替済通知書

(3) 隔地払による支払 送金済通知書

(4) 現金による支払 現金支払済通知書

(小切手帳の印刷、保管及び交付)

第74条 指定金融機関等は、市の定める様式の小切手帳を印刷して保管し、会計管理者から要求があるときは、これを交付するものとする。

(日報)

第75条 指定金融機関等は、毎日の出納額を当日又は翌日会計管理者に報告するものとする。

(書類の保存)

第76条 指定金融機関等は、出納に関する書類、帳簿等を市長が別に定めるところにより保存するものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金)

第77条 歳入歳出外現金に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 入札保証金及び契約保証金

(2) 公営住宅敷金

(3) 給与、報酬等の引き去り金

(4) 地方税法の規定による受託徴収金

(5) 未納地方税に係る差押物件公売代金

(6) 職員共済掛金及び給付金

(7) 電子証明書手数料

(8) 指定金融機関担保金

(9) 個人番号カード手数料

(10) その他法令の規定により保管する現金

(令4規則2・一部改正)

(保管有価証券)

第78条 保管有価証券に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の保証金に代える担保としての有価証券

(2) 地方税法の規定による担保としての有価証券

(3) 前条第5号の差押物件としての有価証券

(4) 地方税法の規定による納付納入受託のため保管する有価証券

(5) その他法令の規定により保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第79条 保管有価証券の出納は、下松市財産管理規則(平成27下松市規則第8号)第23条に規定する公有財産に属する有価証券の出納の例による。

(保管証)

第80条 会計管理者は、保管有価証券を受け入れたときは、当該保管有価証券の提供者に保管証(別記第6号様式)を交付し、保管有価証券を払い出すときは、さきに交付した保管証に受領の旨を記載させ、かつ、記名させて、これと引換えに引き渡さなければならない。

(平28規則35・令4規則14・一部改正)

(保管証の再発行)

第81条 前条の規定による保管証を亡失又は損傷した者は、その事由を具して、その再発行を請求することができる。

(保管有価証券の保管)

第82条 会計管理者は、保管有価証券を自ら又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

(利札の還付)

第83条 保管有価証券に附属する利札で支払期日の到来したものは、会計管理者に要求して交付を受けることができる。

第6章 検査

(会計監督)

第84条 市長は、その補助職員をして会計事務の執行の適正を期するため、次の各号に掲げる事項について検査又は調査(以下「検査」という。)を行わせるものとする。

(1) 収入及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券等の取扱いの状況

(3) 物品の出納及び保管の状況

(4) 帳票その他の書類と整理の状況

(5) その他必要と認める事項

(検査の方法)

第85条 検査は、書面又は実地により行うものとする。

(検査の回数)

第86条 検査は、少なくとも毎会計年度1回以上これを行うものとする。

(検査結果の報告)

第87条 検査員は、検査を終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(是正及び改善の措置)

第88条 市長は、前条の報告を受けた場合において、違法又は不当なものがあると認めるときは、是正又は改善の措置を命ずるものとする。

2 前項に規定する命令を受けた者は、速やかにその措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第89条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により検査をする場合においては、指定契約に基づき、指定金融機関等で整理を要する帳票について、その内容の真実性、適法性及び妥当性を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をした場合においては、速やかにその旨を監査委員に通知しなければならない。

第7章 保管責任

(保管責任)

第90条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、すべての現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第91条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(収支日計表)

第92条 会計管理者は、毎日収支日計表を作成しなければならない。

(出納員等が領収に使用する印章)

第93条 出納員等が領収に使用する印章は、これを公示するものとする。

(出納員等の事務引継ぎ)

第94条 出納員等に異動があった場合においては、前任者は、異動の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

第95条 前条の規定による事務引継ぎの場合においては、出納員等は、現金書類、帳簿、その他の物件についてはそれぞれ目録を調整し、現金についてはそれぞれ帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(一時借入金)

第96条 財政課長は、一時借入をし、又は一時借入金の返済をしようとするときは、一時借入金出納命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(つり銭準備金)

第97条 出納員等は、収納事務に伴うつり銭を必要とするときは、会計管理者の承認を得て歳計現金のうちから一定の金額をつり銭準備金として保管することができる。

(その他)

第98条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、下松市財務規則を廃止する規則(平成27年下松市規則第4号)による廃止前の下松市財務規則(昭和39年下松市規則第9号)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成28年3月18日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月29日規則第38号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第35条、第36条関係)

(平28規則7・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬、給料職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

2 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

3 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

4 賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 交際費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書

12 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書

14 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき、支出決定のとき又は請求のあったとき

交付決定の額、支出しようとする額又は請求のあった額

交付決定通知書の写

内訳書の写

15 扶助費

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

扶助決定通知の写

16 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書

確約書

申請書

17 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

支出調書

20 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

支出調書

21 寄付金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

令書の写

関係書類

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額


別表第2(第36条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡請求書

内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


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(平28規則35・全改)

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(平28規則35・追加)

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(平28規則35・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

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下松市会計規則

平成27年2月25日 規則第6号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成27年2月25日 規則第6号
平成28年3月18日 規則第7号
平成28年10月13日 規則第35号
令和2年10月29日 規則第38号
令和4年2月10日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年3月13日 規則第2号