○下松市犯罪被害者等生活支援助成金交付規則
令和5年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市犯罪被害者等支援条例(令和5年下松市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う下松市犯罪被害者等生活支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 警察署の被害届等(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除く。)により確認できた犯罪行為による死亡、重傷病又は性犯罪被害をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 次に掲げるものをいう。
ア 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により療養に1月以上(過失による犯罪等にあっては、3月以上)の期間を要し、かつ、通算3日以上入院することを要すると医師に診断された負傷又は疾病
イ 刑法犯罪のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、放火、強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養に要する期間が3月以上、かつ、通算3日以上労務に服することができない程度と医師に診断されたもの(アに掲げるものを除く。)
(6) 放火 刑法第108条、第111条第1項又は第117条第1項に規定する罪をいう。
(7) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかの者であって、本市の住民基本台帳に記録をされずに本市の区域内に居住しているものをいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
(8) 遺族 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族をいう。
(9) 家族 犯罪被害者が犯罪被害(当該犯罪被害が重傷病、性犯罪被害及び放火被害である場合に限る。)を受けた時においてその者と同居していた者であって、次のいずれかに該当するもの(遺族を除く。)をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(令6規則5・一部改正)
(助成金の種類)
第3条 助成金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) カウンセリング費用
(2) 弁護士相談費用
(3) 一時配食費用
(4) 一時保育費用
(5) 特殊清掃費用
(6) 就労のための資格取得等費用
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める費用
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に掲げる種類に応じ助成するものとし、一の犯罪行為による被害につき、合計して300,000円を上限とする。
(カウンセリング費用)
第5条 市長は、犯罪被害者等が病院、診療所その他の医療機関の精神科若しくは心療内科等又はカウンセラーが所属する事業所において、心理的外傷その他深刻な精神的不調に対するカウンセリング(医療保険の適用を受けることができない外来によるものに限る。以下同じ。)を受けた場合は、第3条第1号のカウンセリング費用に相当する額を当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
2 前項の規定による助成の対象となるカウンセリングは、公認心理師、臨床心理士その他これらと同等の資格を有するカウンセラーにより行われたものでなければならない。
(カウンセリング費用の助成対象者)
第6条 カウンセリング費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 心理的外傷その他深刻な精神的不調が犯罪行為に起因して生じていること。
ア 犯罪行為により死亡した者の遺族
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族
ウ 性犯罪の被害者又はその家族
(弁護士相談費用)
第7条 市長は、犯罪被害を受けたことにより法律問題の解決に向け弁護士に法律相談する必要が生じた犯罪被害者等が、弁護士に法律相談をする場合は、第3条第2号の弁護士相談費用に相当する額を助成するものとする。
(弁護士相談費用の助成対象者)
第8条 弁護士相談費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、申請時において、市民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の遺族
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族
(3) 性犯罪の被害者又はその家族
(一時配食費用)
第9条 犯罪被害により日常生活を営むことに支障がある犯罪被害者等に対し、居住する住宅への食事宅配サービスを利用する場合は、第3条第3号の一時配食費用に相当する額を助成するものとする。
(一時配食費用の助成対象者)
第10条 一時配食費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、申請時において、市民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の遺族
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族
(3) 性犯罪の被害者又はその家族
(一時保育費用)
第11条 犯罪被害により監護する就学前の子の家庭での保育が困難となった犯罪被害者等に対して一時保育を利用する場合は、第3条第4号の一時保育費用に相当する額を助成するものとする。
(一時保育費用の助成対象者)
第12条 一時保育費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、申請時において、市民であって、当該犯罪被害者の就学前の子を監護するものとする。
(特殊清掃費用)
第13条 犯罪現場となった居室等の血痕、吐しゃ物、排せつ物等の除去、消毒、消臭等に係る清掃を行う場合は、第3条第5号の特殊清掃費用に相当する額を助成するものとする。ただし、警察機関が行う捜査上、犯罪現場の保存の必要性がなくなった日から起算して30日以内に発生した費用に限る。
2 特殊清掃費の助成の額は、前項に規定する費用の総額とし、一の犯罪被害につき1回に限り助成するものとする。
(特殊清掃費用の助成対象者)
第14条 特殊清掃費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、申請時において、市民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の遺族
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族
(3) 性犯罪の被害者又はその家族
(就労のための資格取得等費用)
第15条 犯罪被害を受けたことにより転職又は新たに就職する必要が生じたと認められる犯罪被害者等が、就労するために必要な資格等を取得する場合は、第3条第6号の就労のための資格取得等費用に相当する額を助成するものとする。
(就労のための資格取得等費用の助成対象者)
第16条 就労のための資格取得等費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、申請時において、市民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為による、身体的、精神的被害によって当該犯罪発生時に就労していた職を転職しなければならなくなった者
(2) 犯罪行為により、主たる生計維持者が死亡又は身体的、精神的被害によって就労できなくなったことにより、当該犯罪被害者に代わって生計を維持するために転職又は就職をする者
(その他費用)
第17条 犯罪被害者等が日常生活を営む上で、不可欠な費用であって市長が特に助成する必要があると認める場合は、第3条第7号の市長が必要と認める費用に相当する額を助成するものとする。
(その他費用の助成対象者)
第18条 その他費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、申請時において、市民であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の遺族
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族
(3) 性犯罪の被害者又はその家族
(助成の制限)
第19条 市長は、次の各号に掲げる場合は、助成金の交付を行わないものとする。
(1) 犯罪被害者等が他の公的な機関の同様の制度により当該助成金と同種の交付等を受けているとき。
(2) 犯罪被害者等が当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為を行ったとき、過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者等が暴力団員(下松市暴力団排除条例(平成23年下松市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき又は暴力団(同条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等である市民が当該犯罪等の行為を容認していたことや犯罪被害者等と加害者の関係その他の事情から判断して、助成金の交付をすることが社会通念上適切でないと認められるとき。
(助成金の申請)
第20条 助成金の交付を受けようとする者は、下松市犯罪被害者等生活支援助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、原則として事前に市に相談するものとする。
2 前項に規定する申請書を提出しようとするときは、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、申請者が下松市犯罪被害者等見舞金支給規則(令和5年下松市規則第8号)で定める必要書類を既に提出している場合は、この限りではない。
(2) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
(3) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本その他市町村長が発行する証明書
(4) 婚姻関係にあったことを証する書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に限る。)
(5) 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証する書類
(6) 犯罪被害者が当該犯罪被害時に本市に居住していたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 犯罪被害者が当該犯罪等の被害による負傷又は疾病により申請が困難と市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する者が、当該犯罪被害者に代わって申請することができる。
(1) 犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者
(2) 犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、前号に該当しない者
2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該被害者又は申請した者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害に関する情報、犯罪被害者である市民及びその遺族、家族の続柄又は居住の実態を調査することができる。
(交付の決定の取消し)
第24条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が交付を受ける資格がないと判明した場合
(2) 偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が交付の決定を取り消す必要があると認めた場合
(助成金の返還)
第25条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該助成金を返還させるものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年1月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。