○下松市上下水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程

令和5年3月31日

上下水道局規程第2号

(施行期日)

1 この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(下松市上下水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程の廃止)

2 下松市上下水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程(平成16年下松市水道局規程第7号)は、廃止する。

下松市上下水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程

令和5年3月31日 上下水道局規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和5年3月31日 上下水道局規程第2号