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更新日:2022年10月25日

いったん自己負担したとき

療養費

下記に該当する場合は、費用の全額を支払ったあとで、申請により自己負担分を除いた金額が払い戻されます。なお、医療処置が適切であったかなどの審査を行いますので、申請から支給まで長い日数がかかったり、認められずに療養費として支給できない場合もあります。

支給対象となる場合

  • 旅行中や急病など、緊急その他やむをえず保険証を持たずに受診し、医療費を全額自己負担したとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 骨折、ねんざなどで国保の取扱いをしていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 医師が必要と認めたあんま、マッサージ指圧師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた輸血のための生血代を負担したとき (親族からの提供は除きます)
  • 海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除きます

申請に必要なもの

  • 国保の保険証 
  • 振込先の通帳
  • 確認書類(下記の表をご確認ください)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 身分確認書類

 ※詳しくはこちらをご確認ください。

確認書類

内容

確認書類

全額自己負担したとき

診療報酬明細書
・領収書

治療用装具を購入したとき

補装具が必要と認めた医師の診断書
・単価がわかる書類(見積書、請求書など)
・領収書

柔道整復の施術を受けたとき 施術内容と費用がわかる領収書
あんま・マッサージの施術を受けたとき

医師の同意書
・施術内容と費用がわかる領収書

生血代を負担したとき

医師の診断書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書

海外で治療を受けたとき

診療内容明細書
・領収明細書
・領収書
※上記の書類が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文
・渡航確認書類
 (旅券、航空券など海外に渡航した事実が確認できる書類)
・保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者
に照会することに関する同意書

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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