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更新日:2022年10月25日
会社などを退職したあと、年金(厚生年金など)を受けられる人は、65歳まで「退職者医療制度」により医療を受けることになります。一部負担金、保険税は一般の国保の被保険者の場合と同じです。
退職者医療制度では、退職被保険者、被扶養者の医療費について、自己負担分以外は保険税と会社の健康保険等の拠出金でまかなわれます。退職者医療制度の対象となる人が一般の保険証で受診されますと、本来会社の健康保険等から支払われる医療費が国保の負担となってしまいます。国保を適正に運営するため、対象となる人は必ず退職者医療の手続きを行ってください。
退職者医療制度は、平成26年度末で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった人は、65歳になるまでの間、平成27年度以降も引き続き退職者医療制度の対象となります。
次の条件にすべて該当する人(退職被保険者本人)と、その65歳未満の被扶養者が対象となります。
年金受給権が発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら、14日以内に保険証、年金証書を持って届け出てください。
申請に必要なもの
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