ここから本文です。
更新日:2023年11月7日
新たに農業をはじめたい、とお考えの方を支援します。
農業経営をはじめるには、栽培技術や経営管理の修得、農地・資金・販路の確保などが必要となります。
関係機関と連携して、就農に関する相談や情報提供、技術研修に要する経費の助成や機械整備等に要する融資制度などを紹介し、新たに農業をはじめたい方を支援します。
その他、下松市農業公園で働いてみたり、農業体験をして、まずは農業に関わりたい方も応援しています。
認定新規就農者制度とは「新たに農業経営を営もうとする方が作成した青年等就農計画(農業経営開始後5年間の計画)を市が認定する」ものです。
認定新規就農者に対しては、無利子資金の貸付けなどの支援措置が重点的に行われます。
詳しくは、「農林水産省ホームページ」へ
なお、申請書の提出から認定までの期間は、1~2カ月程度かかりますので、申請を希望される方は、早めにご相談ください。
認定新規就農者に対して、就農初期段階で必要とする機械・施設の取得等を支援します。
補助上限額:30万円(補助率:2分の1以内)
認定農業者制度とは「自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市が認定する」ものです。
国の支援策の多くが認定農業者に対して重点的に行われます。
多くの農業者の皆さんが「認定農業者」となり、安定した農業経営を実践していただくため、関係機関と連携して「農業経営改善計画」の作成を支援します。
詳しくは、「農林水産省ホームページ」へ
なお、申請書の提出から認定までの期間は、1~2カ月程度かかりますので、申請を希望される方は、早めにご相談ください。
融資機関から農業施設資金などを借り受けた認定農業者などに対し、一部の融資制度について利子補給を行います。
農舎、畜産等の建構築物、トラクター、コンバイン等の農機具等その他さまざまな用途に必要な資金に対しての融資
設備資金だけでなく、長期の運転資金にも対応し、経営改善に必要なあらゆる使い道に利用できる資金
詳しくは、「日本政策金融公庫ホームページ」へ
下松市では農作物、園芸作物の生産拡大および農家経営の安定を図るために、下記の事業を行っています。
事業名 |
内容 |
補助率等 |
鳥獣防除柵設置等設置事業補助金 |
イノシシ・サル等から農作物の被害を未然に防止する防除柵等の資材費の一部を補助 詳しくは、鳥獣防除柵等設置補助制度のお知らせ(PDF:247KB)をご確認ください。 ●防除柵補助の申請方法(以下①~⑤の順) ①設置予定の方は、設置前に、有害鳥獣対策室(45-1844)へ問合せ ②下松市役所4階5番窓口で申込みをする。 【必要書類】 〇防除柵資材の販売店の見積書 〇設置する予定の位置図 (令和5年5月1日から、交付決定前の資材購入は、補助対象外) ③交付の決定後、資材購入金額や柵の長さ、面積等の変更があれば申請する(変更がなければ④へ進む)。 【必要書類】 ④防除柵の設置が完了したら報告書を提出する。 【必要書類】 (令和5年5月1日から、交付決定前の日付の領収書またはレシートは、補助対象外) ⑤市職員が防除柵を確認後、額の確定通知を手渡す時に請求書を提出する。 【必要書類】 |
補助率1/2
|
パイプハウス設置助成事業 |
パイプハウス・雨よけハウスの設置にかかる資材費の一部を助成 〇交付申請書 〇事業計画書 |
補助率 1/4 |
暗渠排水対策事業 |
暗渠排水整備に要する掘削費及び資材費の一部を助成 〇交付申請書 〇事業計画書 |
補助率 1/3 |
荒廃農地対策事業 |
荒廃した農地を再生し、5年以上耕作する人を対象に、再生にかかる費用の一部を補助 〇交付申請書 〇確約書 |
補助額 2500円/a |
農業用機械購入支援事業 |
トラクター、コンバイン等100万円以上の農業用機械の購入経費の一部を補助 〇交付申請書 |
補助率 5% |
対象者・対象農地などの詳細は、令和5年度下松市の農業支援事業(PDF:498KB)をご覧いただくか、下記窓口までお問合せください。
【受付窓口】下松市役所4F4番窓口 農林水産課 農業振興係(TEL0833-45-1844)
農家の生産拡大と経営安定を図るために助成を行います。
【対象】重点品目(スカシユリ、トルコギキョウ、キク、ハボタン、ストック、キンギョソウ)
野菜重点品目(トマト、ブロッコリー、ホウレンソウ)などッコリー、ホウレンソウ)など
【補助率】予算の範囲内で、市4分の1、農協4分の1、生産者2分の1
下松市農業改良普及協議会では、農家経営の安定と農家生活の向上を図ることを目的に、下記の事業を行っています。
事業名 |
内容 |
補助額等 |
景観作物等栽培実証展示圃事業 |
景観作物を植え、草刈りを行う等の景観維持活動に必要な活動費を補助 (対象…市道などの幹線道路に面する農地30アール以上を5人以上で管理する団体) 〇交付申請書 |
補助額 年間上限3万円 |
景観作物種子配布事業 |
景観作物の種子を配布 (対象…市道などの幹線道路に面する農地20アール以上を2人以上で管理する団体) 配布した種子の転売や、栽培した景観作物の販売はしないこと 〇物品支給申請書 |
配布する種子 コスモス、ひまわり、菜の花、れんげなど |
事業名 内容 補助額 地域米消費拡大事業
下松市産米の購入経費の一部を助成
(自治会等主催の地域イベントで使用するものに限る)
〇交付申請書
補助額
下松市産米(うるち米、もち米)1キログラム当たり100円
※申請手続や条件などの詳細につきましては、下記までお問合せください。
下松市農業改良普及協議会事務局(農林水産課 農業振興係(TEL:0833-45-1844))
農用地等を貸したいという農家(出し手)から、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ、農用地利用の集積・集約化を進める事業です。
詳しくは、やまぐち農林振興公社ホームページへ
中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するため、農業生産活動を継続して行う集落等に交付金を支払います(下松市内では、米川地域のみが対象)。
詳しくは、農林水産省ホームページへ
なお、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12及び本体実施要領の運用第16に基づき、下松市における実施状況を下記の通り公表します。
下松市令和4年度中山間地域等直接支払制度の実施状況(PDF:79KB)
農業の多面的機能の維持・発揮のための組織による地域活動や営農活動に対して、農業振興地域の農用地区域内の農地を対象に、以下の支援を行います。
多面的機能を支える共同活動(例:農地法面等の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充など)を支援します。
施設の機能診断、水路・農道の軽微な補修、植栽活動などを支援します。
詳しくは、農林水産省ホームページへ
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第5項の規定に基づき、下松市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を、下松市農林水産課窓口(下松市役所4階)にて公表しております。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第6項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要を、下松市農林水産課窓口(下松市役所4階)にて公表しております。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ