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更新日:2025年7月4日
新たに農業をはじめたい、とお考えの方を支援します。
農業経営をはじめるには、栽培技術や経営管理の修得、農地・資金・販路の確保などが必要となります。
関係機関と連携して、就農に関する相談や情報提供、技術研修に要する経費の助成や機械整備等に要する融資制度などを紹介し、新たに農業をはじめたい方を支援します。
その他、下松市農業公園で働いてみたり、農業体験をして、まずは農業に関わりたい方も応援しています。
認定新規就農者制度とは「新たに農業経営を営もうとする方が作成した青年等就農計画(農業経営開始後5年間の計画)を市が認定する」ものです。
認定新規就農者に対しては、無利子資金の貸付けなどの支援措置が重点的に行われます。
詳しくは、「農林水産省ホームページ」へ
なお、申請書の提出から認定までの期間は、1~2カ月程度かかりますので、申請を希望される方は、早めにご相談ください。
認定新規就農者に対して、就農初期段階で必要とする機械・施設の取得等を支援します。
補助上限額:30万円(補助率:2分の1以内)
認定農業者制度とは「自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市が認定する」ものです。
国の支援策の多くが認定農業者に対して重点的に行われます。
多くの農業者の皆さんが「認定農業者」となり、安定した農業経営を実践していただくため、関係機関と連携して「農業経営改善計画」の作成を支援します。
詳しくは、「農林水産省ホームページ」へ
なお、申請書の提出から認定までの期間は、1~2カ月程度かかりますので、申請を希望される方は、早めにご相談ください。
融資機関から農業施設資金などを借り受けた認定農業者などに対し、一部の融資制度について利子補給を行います。
農舎、畜産等の建構築物、トラクター、コンバイン等の農機具等その他さまざまな用途に必要な資金に対しての融資
設備資金だけでなく、長期の運転資金にも対応し、経営改善に必要なあらゆる使い道に利用できる資金
詳しくは、「日本政策金融公庫ホームページ」へ
下松市では農作物、園芸作物の生産拡大および農家経営の安定を図るために、下記の事業を行っています。
事業名 |
内容 |
補助率等 |
鳥獣防除柵設置等設置事業補助金 |
イノシシ・サル等から農作物の被害を未然に防止する防除柵等の 詳しくは、鳥獣防除柵等設置補助制度のお知らせ(PDF:406KB)を 申請方法(以下(1)~(5)の順) (1)設置予定の方は、設置前に、有害鳥獣対策室(45-1885)へ問合せ (2)下松市役所4階5番窓口で申込みをする。 【必要書類】 〇防除柵資材の販売店の見積書 〇設置する予定の位置図 (交付決定前の資材購入は、補助対象外) (3)交付の決定後、資材購入金額や柵の長さ、面積等の変更があれば 【必要書類】 (4)防除柵の設置が完了したら報告書を提出する。 【必要書類】 (交付決定前の日付の領収書またはレシートは、補助対象外) (5)市職員が(4)の報告書等を確認(場合によっては現地確認も有) 【必要書類】 |
補助率1/2
|
パイプハウス設置助成事業 |
パイプハウス・雨よけハウスの設置にかかる資材費の一部を助成 工事費・運賃は対象外 対象者:市内在住で、市内農地で耕作している販売農家 申請方法(以下(1)~(4)の順) (1)設置予定の方は、設置前に下記の必要書類を提出する。 【必要書類】 〇見積書 〇設置する予定の位置図 〇販売農家であることがわかるもの (2)交付決定後、申請時から変更がある場合申請する。 【必要書類】 〇変更の内容が確認できる書類 (3)パイプハウスの設置が完了後、報告書を提出する。 【必要書類】 〇領収書の写し 〇設置状況写真 (4)市職員の現地確認後、請求書を提出する。 【必要書類】 |
補助率 1/4 |
暗渠排水対策事業 |
暗渠排水整備に要する掘削費及び資材費の一部を助成 工事費・運賃は対象外 対象者:市内在住で、市内農地で耕作している販売農家 申請方法(以下(1)~(4)の順) (1)設置予定の方は、設置前に下記の必要書類を提出する。 【必要書類】 〇見積書 〇設置する予定の位置図 〇販売農家であることがわかるもの (2)交付決定後、申請時から変更がある場合申請する。 【必要書類】 〇変更の内容が確認できる書類 (3)設置が完了後、報告書を提出する。 【必要書類】 〇領収書の写し 〇設置状況写真 (4)市職員の現地確認後、請求書を提出する。 【必要書類】 |
補助率 1/3 |
荒廃農地対策事業 |
荒廃した農地の再生利用にかかる費用を補助 対象者:農業振興地域内の荒廃農地の耕作権を有してから1年以内に申請し、再生作業後5年以上耕作する方 申請方法(以下(1)~(5)の順) (1)事業に着手する前に、下記の必要書類を提出する。 【必要書類】 〇荒廃農地の現状写真 〇耕作予定の位置図 (2)交付決定後、申請時から変更がある場合申請する。 【必要書類】 〇変更の内容が確認できる書類 (3)耕作後、報告書を提出する。 【必要書類】 〇耕作後の状況写真 (4)市職員の現地確認後、請求書を提出する。 【必要書類】 (5)5年経過するまで、市職員が毎年度の耕作状況の現地確認を行う。 |
補助額 25, 000円/10a |
農業用機械購入支援事業 |
令和7年度から下記のとおり、支援内容を拡充します。 1機械あたり30万円(税込み)以上の農業用機械の購入経費を補助(中古含む) 対象機械の詳細については農業用機械購入支援事業について(PDF:545KB)をご確認ください。 対象者:下松市在住で購入後5年以上利用し、市内の農地にて次のいずれかの要件を満たす方 水田を20アール以上耕作 畑作、施設園芸、果樹を10アール以上耕作 補助金上限:15万円(認定農業者のみ30万円)
【注意事項】 機械購入する前に申請し、交付決定を受けてからの購入になります。 申請受付は令和7年4月8日より開始します。(予算がなくなり次第終了) 申請の受理は、不備のない書類を提出していただいた順になります。(申請に関して不明な点は、事前にご相談ください) 同一年度に1回限りの申請とします。 郵送での申請は受け付けておりませんので、市役所へご持参ください。
申請方法(以下(1)~(4)の順) (1)機械購入する前に、下記の必要書類を提出する。 【必要書類】 〇見積書 〇対象農地の作付け面積がわかるもの(「水稲生産実施計画書及び 営農計画書」又は農業委員が発行する「耕作証明書」) 〇農業用機械の仕様がわかるカタログ等 (2)交付決定後、申請時から変更がある場合申請する。 【必要書類】 〇変更の内容が確認できる書類 (3)機械購入後、報告書を提出する。 【必要書類】 〇領収書の写し 〇対象機械の写真 (4)補助金額の確定通知を受け取った後に、請求書を提出する。 【必要書類】 |
補助率 1/3 |
詳細については、令和7年度下松市の農業支援事業(PDF:984KB)をご覧いただくか、下記窓口までお問合せください。
いずれも事業に着手する前に申請書の提出が必要になります。
【問い合わせ・提出先】
下松市役所農林水産課有害鳥獣対策室 4階4番窓口(TEL:0833-45-1885)
下松市役所農林水産課農業振興係 4階5番窓口(TEL:0833-45-1844)
下松市農業改良普及協議会では、農業の近代化を促進するとともに、農家経営の安定と農家生活の向上を図ることを目的に、下記の事業を行っています。
補助金の合計が、予算額に達した時点で受付終了します。
事業名 |
内容 |
補助額等 |
景観作物等栽培実証展示圃事業 |
景観作物を植え、草刈りを行う等の景観維持活動に必要な活動費を補助 対象:2年以上耕作されていない30アール以上の耕作放棄地を、5名以上の市民で管理する団体 申請方法 【必要書類】 〇補助金交付申請書 〇事業計画書 〇実施する予定の位置図 〇耕作放棄地の写真 |
補助額 年間上限3万円 |
景観作物種子配布事業 |
地域農村景観の維持のため、景観作物の種子を配布 対象:20アール以上の市内農地を、2名以上の市民で管理する団体 配布した種子の転売や、栽培した景観作物の販売はしないこと 申請方法 下記の必要書類を提出後、協議会より種子を支給する。 【必要書類】 〇物品支給申請書 〇種子の見積書 〇実施する予定の位置図 |
配布する種子 コスモス、ひまわり、菜の花、れんげなど(各数量の上限有り) |
事業名 内容 補助額 地域米消費拡大事業
下松市産米の購入経費の一部を助成
対象:自治会単位以上で主催の地域イベントで使用するものに限る
申請方法
地域米を購入前に、下記の必要書類を提出する。
【必要書類】
〇補助金交付申請書
〇見積書
〇予算書
〇イベントチラシ
補助額
下松市産米(うるち米、もち米)1キログラム当たり100円
学校給食支援事業 下松市内の学校給食に使用される食材購入費や種苗購入費を支援
JA山口県周南統括本部下松学校給食支援グループへの支援
「まるごと!下松給食の日」への支援
食材購入費や種苗購入費 幼稚園等農園支援事業 市内幼稚園・保育園が行事等で使用する野菜の種苗購入費の一部を助成
申請方法
種苗の購入前に、下記の必要書類を提出する。
【必要書類】
〇補助金交付申請書
〇事業計画書
〇見積書
2分の1(上限5,000円)
笠戸島特産品開発グループ、米川ゆずの会 など
申請手続や条件などの詳細につきましては、下記までお問合せください。
下松市農業改良普及協議会事務局( 農林水産課 農業振興係 TEL:0833-45-1844 )
農用地等を貸したいという農家(出し手)から、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ、農用地利用の集積・集約化を進める事業です。
詳しくは、やまぐち農林振興公社ホームページへ
中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するため、農業生産活動を継続して行う集落等に交付金を支払います(下松市内では、米川地域のみが対象)。
詳しくは、農林水産省ホームページへ
なお、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12及び本体実施要領の運用第16に基づき、下松市における実施状況を下記の通り公表します。
下松市令和5年度中山間地域等直接支払制度の実施状況(PDF:80KB)
農業の多面的機能の維持・発揮のための組織による地域活動や営農活動に対して、農業振興地域の農用地区域内の農地を対象に、以下の支援を行います。
多面的機能を支える共同活動(例:農地法面等の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充など)を支援します。
施設の機能診断、水路・農道の軽微な補修、植栽活動などを支援します。
詳しくは、農林水産省ホームページへ
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第6項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要を、下松市農林水産課窓口(下松市役所4階)にて公表しております。
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