○下松市役所の位置を定める条例

昭和60年6月19日

条例第12号

下松市役所の位置を次のとおり定める。

下松市大手町3丁目3番3号

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月22日から施行する。

(下松市役所庁舎位置設定条例の廃止)

2 下松市役所庁舎位置設定条例(昭和25年下松市条例第28号)は、廃止する。

(下松市水道事業等の設置等に関する条例の一部改正)

3 下松市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年下松市条例第35号)の一部を次のように改正する。

別表中

画像画像に改める。

(下松市福祉事務所設置条例の一部改正)

4 下松市福祉事務所設置条例(昭和47年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第1条中「下松市大字西豊井第925番地の4」を「下松市大字西豊井666番地1」に改める。

(昭和62年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

下松市役所の位置を定める条例

昭和60年6月19日 条例第12号

(昭和62年6月16日施行)