○下松市選挙管理委員会運営規程

昭和35年4月13日

選管告示第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、下松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 委員会の告示は、下松市公告式条例(昭和26年下松市条例第2号)第3条に規定する掲示場に掲示して行なうものとする。

(委員長の選挙)

第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行なうものとし、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 前項の規定により委員長代理が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

3 委員長の職務を行なうものがないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(委員及び補充員)

第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員会の招集)

第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び付議する案件を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する案件については、この限りでない。

(欠席届)

第8条 委員は、委員会に出席できない事由が生じたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議は、公開しない。

(会議録)

第10条 委員長は、事務局長をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。

(事務局の設置)

第11条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。

(昭47選管告示47・全改)

(職員)

第12条 事務局に書記長、書記その他の職員を置く。

2 職員は、委員会が任命する。

(昭47選管告示47・全改)

(職制)

第13条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に主幹、事務局長補佐、主査、主任その他の職員を置くことができる。

3 前2項に規定する職員のうち、事務局長は書記長をもってこれに充て、主幹、事務局長補佐、主査又は主任は書記のうちから委員会が任命する。

(昭47選管告示47・全改、昭62選管告示9・平21選管告示7・令5選管告示24・一部改正)

(職務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、事務局長補佐又は主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(昭47選管告示47・全改、昭62選管告示9・平21選管告示7・一部改正)

(代理及び代決)

第15条 事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局長補佐又は主査が事務局長の職務を代理する。

2 事務局長が不在のときは、主幹、事務局長補佐又は主査が事務局長の事務を代決する。

3 代決処理した事件は、すみやかに後閲しなければならない。

(昭47選管告示47・全改、昭62選管告示9・平21選管告示7・一部改正)

(職員の服務)

第16条 職員の服務については、法令に定めのあるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(昭47選管告示47・全改)

(事務処理)

第17条 文書の記号は、「下松選管」とする。

2 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、市長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。

(昭47選管告示47・全改)

(公印の種類等)

第18条 公印の種類、刻字、寸法、個数及び用途は、別表のとおりとし、管守者は、事務局長とする。

(令5選管告示24・旧第24条繰上・一部改正)

(公印の管守)

第19条 公印は、鍵を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に管守しなければならない。

(令5選管告示24・旧第25条繰上)

(公印の使用等)

第20条 公印の使用、公印台帳、公印の調製、交付及び廃棄並びに公印に事故があったときの取扱いについては、下松市議会公印取扱規程(昭和34年下松市議会告示第1号)の例による。

(令5選管告示24・旧第26条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 下松市選挙管理委員会規程(昭和25年8月15日下松市選管公布)、下松市選挙管理委員会公告規程(昭和27年下松市選管告示第9号)及び下松市選挙管理委員会地区事務局設置規程(昭和34年下松市選管告示第65号)は、廃止する。

(昭和35年10月30日選管告示第69号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月7日選管告示第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月12日選管告示第58号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年5月20日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月31日選管告示第50号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月30日から適用する。

(昭和45年2月2日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月6日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月13日選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月10日から適用する。

(昭和62年4月1日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日選管告示第38号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年5月11日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(令5選管告示24・旧別表第1・全改)

種類

刻字

寸法(ミリメートル)

個数

用途

委員会印

下松市選挙管理委員会之印

18×18

1

公文書用

委員会印

下松市選挙管理委員会之印

12×12

1

公文書用

委員会印

下松市選挙管理委員会之印

18×18

1

印刷用

委員会印

下松市選挙管理委員会之印

30×30

1

公文書用

委員長印

下松市選挙管理委員会委員長之印

30×30

1

公文書用

委員長印

下松市選挙管理委員会委員長之印

21×21

1

公文書用

委員長印

下松市選挙管理委員会委員長之印

12×12

1

公文書用

委員長職務代理者印

下松市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

21×21

1

公文書用

事務局長印

下松市選挙管理委員会事務局長印

18×18

1

公文書用

選挙長印

選挙長之印

21×21

1

公文書用

下松市選挙管理委員会運営規程

昭和35年4月13日 選挙管理委員会告示第33号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
昭和35年4月13日 選挙管理委員会告示第33号
昭和35年10月31日 選挙管理委員会告示第69号
昭和37年6月7日 選挙管理委員会告示第52号
昭和39年10月12日 選挙管理委員会告示第58号
昭和40年5月20日 選挙管理委員会告示第7号
昭和41年10月31日 選挙管理委員会告示第50号
昭和45年2月2日 選挙管理委員会告示第5号
昭和47年3月6日 選挙管理委員会告示第13号
昭和47年6月13日 選挙管理委員会告示第47号
昭和62年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第38号
平成21年5月11日 選挙管理委員会告示第7号
令和2年8月11日 選挙管理委員会告示第20号
令和5年12月8日 選挙管理委員会告示第24号