○下松市立学校職員服務規程

平成7年10月16日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下松市立の学校(以下「学校」という。)の職員(以下「職員」という。)の服務について法令、条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)、学校栄養職員及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する者に限る。)をいう。

2 この訓令において「教育職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。

(平24教委訓令3・一部改正)

(服務の基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、公正にしてかつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年下松市条例第14号)に基づき、服務の宣誓をし、宣誓書を下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(着任)

第5条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、その辞令又は通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情により、前項の期間内に着任できないときは、あらかじめ着任延期願(別記第2号様式)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

(平11教委訓令1・一部改正)

(履歴書)

第6条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(住所)

第7条 新たに職員となった者又は転勤した職員は、着任後速やかに住所届(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定は職員が住所を変更した場合について準用する。

(氏名等の変更)

第8条 職員は、次の各号の一に該当するときは、氏名等変更届(別記第5号様式)当該各号に掲げる書類を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名又は本籍に変更があったとき 戸籍抄本

(2) 学歴又は資格を新たに取得したとき 卒業証明書又は資格取得証明書の写し

(出勤)

第9条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 校長は、別に定めるところにより、出勤簿(別記第6号様式)を整理保管するものとする。

(外出)

第10条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、あらかじめ校長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(退出)

第11条 職員は、退出するときは、その保管に係る書類、物品等を所定の場所に収めておかなければならない。

(研修)

第12条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ自己研修簿(別記第7号様式)に記入して校長の承認を受けなければならない。

2 教育職員は、前項の規定による研修を終了したときは、速やかに自己研修簿に記入して校長に報告しなければならない。

(平15教委訓令3・平16教委訓令1・一部改正)

(休暇簿の様式)

第13条 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年山口県人事委員会規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第18条各項(第4項を除く。)の休暇簿は、休暇簿(別記第8号様式)とする。

(病気休暇)

第14条 職員は、勤務時間規則第18条第2項の規定による病気休暇の請求をするときは、医師の診断書を校長に提出しなければならない。

2 病気休暇の承認を受けた職員は、当該病気休暇が引き続き1月以上にわたるときは、1月ごとに病状報告書(別記第9号様式)に医師の診断書を添えて校長に病状を報告しなければならない。

(平27教委訓令3・一部改正)

(特別休暇)

第15条 職員は、勤務時間規則第13条第5号若しくは第6号の規定による申出又は勤務時間規則第18条第4項の規定による届出については、校長に対し行わなければならない。

2 前項の場合において、職員は、医師の証明書(勤務時間規則第18条第4項の規定による届出の場合にあっては、医師又は助産師の証明書)を併せて提出しなければならない。

(平14教委訓令1・一部改正)

(介護休暇)

第16条 職員は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号)第15条第2項に規定する指定期間満了後も引き続き介護を必要とする特別の事情があるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(平14教委訓令4・平29教委訓令1・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第17条 職員は、次項から第4項までの場合以外の場合において、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿に記入して校長の承認を受けなければならない。

2 職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定により行われる通信教育による面接授業を受講するため職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、面接授業受講承認申請書(別記第10号様式)をあらかじめ教育委員会に提出してその承認を受けるとともに、休暇簿により校長の承認を受けなければならない。

3 教育職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職・兼業許可申請書(別記第11号様式)を教育委員会に提出して、その許可を受けるとともに、当該業務に従事するに当たっては、その都度休暇簿に記入して、校長の承認を受けなければならない。職員が職務に関し、国、他の地方公共団体又は公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事しようとするときも、同様とする。

4 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年山口県条例第4号)第2条第3号の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(別記第11号様式の2)を山口県教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

(平8教委訓令5・平16教委訓令1・平20教委訓令1・一部改正)

(休職)

第18条 職員は、負傷又は結核性疾患以外の疾病により休職しようとするときは、休職願(別記第12号様式)に医師の診断書を添えて教育委員会を経由して山口県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により休職中の職員は、その負傷又は結核性疾患以外の疾病の回復により勤務に復しようとするときは、復職願(別記第13号様式)に医師の診断書及びその他参考となる資料を添えて教育委員会を経由して山口県教育委員会に提出しなければならない。

3 職員が結核性疾患により休職しようとするときは、休職願に医師の診断書を添えて教育委員会を経由して山口県教育委員会に提出しなければならない。

4 結核性疾患により休職中の職員は、休職の開始後3月ごとに、病状報告書に医師の診断書を添えて校長に提出しなければならない。

5 結核性疾患により休職中の職員が回復により勤務に復しようとするときは、復職願に医師の診断書その他参考となる資料を添えて教育委員会を経由して山口県教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、結核性疾患による休職の期間の延長を必要とするときは、校長の承認を受けなければならない。

(平10教委訓令2・平27教委訓令3・一部改正)

(営利企業への従事等)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等をしようとするときは、兼職・兼業許可申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

(平28教委訓令2・一部改正)

(在籍専従)

第20条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事しようとする場合の許可の手続については、別に定める。

(平24教委訓令3・一部改正)

(時間外勤務)

第21条 職員(教育職員を除く。)に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務・休日勤務命令簿(勤務時間整理簿)(別記第14号様式)によってするものとする。

(公務旅行)

第22条 職員は、公務のために旅行するときは、旅行命令権者が発する旅行命令等に従ってしなければならない。この場合において、県外又は引き続き3日以上にわたる旅行をしようとする校長は、出張届(別記第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、旅行命令等の変更を申請する必要がある場合においてそのいとまがないときは、旅行命令権者に連絡してその指示を受け、事後速やかに旅行命令等の変更手続をとらなければならない。

(復命)

第23条 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに書面(一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年山口県条例第60号)第4条第5項ただし書の規定により旅行命令簿又は旅行依頼簿の提示がない旅行にあっては、口頭)により旅行命令権者に復命しなければならない。

(平9教委訓令1・平24教委訓令3・一部改正)

(旅行)

第24条 職員は、次項及び第3項に定める場合を除き私用のため引き続き3日以上にわたる旅行をしようとするときは、あらかじめ連絡先等を校長に届け出なければならない。

2 職員(校長を除く。)は、第22条に規定する公務のために旅行する場合を除き、国外旅行又は20日以上にわたる旅行をしようとするときは、あらかじめ国外・長期旅行承認簿(別記第16号様式)に記入して校長の承認を受けなければならない。

3 校長は、前項に規定する旅行をしようとするときは、あらかじめ国外・長期旅行願(別記第16号様式の2)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

(平8教委訓令5・一部改正)

(日直及び宿直)

第25条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。

2 職員は、日直及び宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受、校内の監視並びに非常災害その他特に校長が指示する事項の処理に当たらなければならない。

(非常災害等)

第26条 職員は、非常災害等緊急事態が発生したとき又はその旨の連絡を受けたときは、直ちに臨機の処置をとらなければならない。

(事務の引継ぎ等)

第27条 職員は、転勤、休職、退職等によりその職を離れるときは、校長の指定する者に担当業務を引き継がなければならない。

2 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、その担当業務に支障を生じないようにしなければならない。

(平11教委訓令1・一部改正)

(校長に対する適用)

第28条 校長に対する第7条第1項第24条第1項及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「校長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(平24教委訓令3・全改)

(提出書類の経由)

第29条 この訓令の規定により教育委員会及び山口県教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。

(平10教委訓令2・一部改正)

(その他)

第30条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年10月16日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(下松市立学校職員服務規程の廃止)

2 下松市立学校職員服務規程(昭和47年教委公示第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、廃止前の下松市立学校職員服務規程に定める様式による出勤簿等を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月25日教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(用紙の使用)

2 この訓令の施行の際、改正前の下松市立学校職員服務規程に定める様式による出勤簿を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成9年4月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月9日から施行し、改正後の下松市立学校職員服務規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月11日教委訓令第2号)

この訓令は、平成10年3月11日から施行する。

(平成11年3月31日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(用紙の使用)

2 この訓令の施行の際、改正前の下松市立学校職員服務規程に定める様式による履歴書を印刷した用紙で残存するものについては、その残存分に限り、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成14年2月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月25日から施行し、改正後の下松市立学校職員服務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月23日から施行し、改正後の下松市立学校職員服務規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月28日から施行する。

(平成24年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月26日から施行し、改正後の下松市立学校職員服務規程の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年2月21日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月21日から施行する。

(令和3年11月25日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月25日から施行する。

(用紙の使用)

2 この訓令の施行の際、改正前の下松市立学校職員服務規程に定める様式による履歴書等を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月30日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(用紙の使用)

2 この訓令の施行の際、改正前の下松市立学校職員服務規程に定める様式による出勤簿を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。

別記第1号様式 削除

(平11教委訓令1)

(平10教委訓令2・平24教委訓令3・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(令3教委訓令3・全改)

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(平10教委訓令2・平15教委訓令3・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平29教委訓令1・全改、令2教委訓令1・令3教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)

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(平15教委訓令3・全改、平24教委訓令3・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平28教委訓令2・全改、令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平8教委訓令5・追加、平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平24教委訓令3・全改、令2教委訓令1・一部改正)

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(平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平8教委訓令5・追加、令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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(平8教委訓令5・旧第16号様式・一部改正、平10教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

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下松市立学校職員服務規程

平成7年10月16日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成7年10月16日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成9年4月9日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月11日 教育委員会訓令第2号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成14年2月21日 教育委員会訓令第1号
平成14年4月25日 教育委員会訓令第4号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成16年4月23日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成27年12月17日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年1月26日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月21日 教育委員会訓令第1号
令和3年11月25日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第1号