○下松市家庭児童相談員規則

平成5年6月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の家庭児童相談室に置く家庭児童相談員(以下「家庭児童相談員」という。)の任命、勤務条件及び服務等について必要な事項を定めるものとする。

(家庭児童相談員の職務)

第2条 家庭児童相談員は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(任命)

第3条 家庭児童相談員は、人格が円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件の一に該当する者の中から市長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前各号に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有する者

(令2規則18・一部改正)

(家庭児童相談員の定数)

第4条 家庭児童相談員の定数は、2人とする。

(令2規則18・一部改正)

(家庭児童相談員の任期等)

第5条 家庭児童相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、その任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠の家庭児童相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 家庭児童相談員は、再任されることができる。

3 市長は、家庭児童相談員が心身の故障のため職務に耐えないと認めるとき又は家庭児童相談員に職務上の義務違反その他相談員たるに適しない非行があるときは、これを解任することができる。

(令2規則18・一部改正)

(家庭児童相談員の報酬等)

第6条 家庭児童相談員の報酬及び費用弁償については、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号)及び下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年下松市規則第17号)に定めるところによる。

2 家庭児童相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)に定めるところによる。

(平20規則28・平24規則21・令2規則18・一部改正)

(勤務日等)

第7条 家庭児童相談員は、1週のうち原則として4日勤務するものとし、その勤務日、勤務時間、休憩、休日等については、別に定めるものとする。

(平16規則14・平24規則21・一部改正)

(服務等)

第8条 家庭児童相談員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 家庭児童相談員は、その職務の遂行に当たっては、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

3 家庭児童相談員は、職務の執行状況及び結果その他の必要な事項について、適宜、家庭児童福祉に関する事務の主管課長に報告しなければならない。

4 第2条に定める職務のほか、家庭児童相談員は、福祉事務所長が指示した家庭児童福祉に関する事項を職務として行うものとする。

(関係機関との連絡等)

第9条 家庭児童相談員は、業務を行うに当たっては、児童相談所、保健所、警察署、教育委員会及び児童委員等との緊密な連絡協調をするものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、家庭児童相談員について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に家庭児童相談員の職にある者は、この規則の規定によって任命されたものとみなす。この場合において、当該家庭児童相談員の任期は、この規則の施行の日前における直近の任命の日以後この規則の施行の日までの期間をこの規則の施行の日以後の期間に通算するものとする。

3 この規則の施行の日前においてなされた家庭児童相談員の行為は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市家庭児童相談員規則

平成5年6月8日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)