○下松市の児童の遊びを指導する者に関する規則

平成4年5月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の児童厚生施設に設置する児童の遊びを指導する者について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則23・一部改正)

(児童の遊びを指導する者を配置する児童厚生施設)

第2条 児童の遊びを指導する者を配置する児童厚生施設は、下松市児童館条例(平成17年下松市条例第33号。以下「児童館条例」という。)第2条の表に定める児童館とする。

(平10規則23・平17規則38・令元規則39・一部改正)

(任命)

第3条 児童の遊びを指導する者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に定める児童の遊びを指導する者としての資格を有する者のうち、児童の健全な遊びを指導し、その健康を増進し、情操を豊かにすることに熱意をもち、かつ、社会的信望がある者で、児童の保育又は教育の知識及び経験を有するもののうちから、市長が任命する。ただし、前条に定める児童館のうち、児童館条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理及び運営を行わせる児童館については、指定管理者がこの条の規定に準じて児童の遊びを指導する者に任用するものとする。

(平6規則15・平10規則23・平16規則25・平17規則38・平24規則25・令元規則39・一部改正)

(定数)

第4条 児童の遊びを指導する者の定数は、第2条に定める児童館につき各2人とする。

(平10規則23・令元規則39・一部改正)

(任期等)

第5条 児童の遊びを指導する者の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠の児童の遊びを指導する者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 児童の遊びを指導する者は、再任されることができる。

3 市長は、特別の理由が生じたとき又は児童の遊びを指導する者が適格に欠けると認めるときは、児童の遊びを指導する者をその者の任期中においても解任することができる。

4 前各項の規定にかかわらず、第3条ただし書の規定により指定管理者に任用された児童の遊びを指導する者の任期等については、当該指定管理者が定めるところによる。

(平6規則15・平10規則23・平16規則25・平17規則38・令元規則39・令2規則18・一部改正)

(身分等)

第6条 児童の遊びを指導する者の身分、勤務時間その他の勤務条件等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3条本文の規定による児童の遊びを指導する者

 身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、その勤務時間等は、別に市長が定める。

 公務上の災害又は通勤による災害は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)に定めるところによる。

(2) 第3条ただし書の規定による児童の遊びを指導する者 指定管理者が定めるところによる。

(平10規則23・平17規則38・平20規則28・平24規則19・令元規則39・令2規則18・一部改正)

(職務)

第7条 児童の遊びを指導する者の職務は、児童館において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることとする。

(令元規則39・全改)

(服務)

第8条 児童の遊びを指導する者は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 児童の遊びを指導する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(平10規則23・一部改正)

(庶務)

第9条 児童の遊びを指導する者に関する事務は、こども未来部が統括する。ただし、個別事務は、次の各号の児童の遊びを指導する者の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3条本文の規定により任命された児童の遊びを指導する者 末武児童館が処理する。

(2) 第3条ただし書の規定により任用された児童の遊びを指導する者 指定管理者が処理する。

(平6規則15・平10規則23・平16規則25・平17規則38・平26規則18・令元規則39・令5規則11・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、児童の遊びを指導する者について、必要な事項は、別に定める。

(平10規則23・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日において、児童厚生員である者の適用日前における児童厚生員としての期間がある場合における当該期間の児童厚生員としての身分は、この規則の規定にかかわらず、この規則により当該児童厚生員としての身分を有したものとみなす。

(平成6年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市児童クラブ指導員規則の規定、改正後の下松市児童厚生員規則の規定及び改正後の下松市生活指導員規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月7日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市立保育園条例施行規則及び下松市の児童の遊びを指導する者に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市の児童の遊びを指導する者に関する規則

平成4年5月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成4年5月27日 規則第13号
平成6年4月5日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第23号
平成16年6月24日 規則第25号
平成17年12月7日 規則第38号
平成18年3月28日 規則第16号
平成20年9月17日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年4月27日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第18号
令和元年12月11日 規則第39号
令和2年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第11号