○下松市生活指導員規則

平成4年5月27日

規則第14号

(設置)

第1条 末武児童館における児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに児童福祉の向上を図るため、生活指導員を置く。

(平18規則26・全改)

(任命)

第2条 生活指導員は、児童の健全育成に熱意をもち、かつ、社会的信望がある者で、児童の保育又は教育の知識及び経験を有する次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が任命する。

(1) 保育士又は教員の資格を有する者

(2) 児童の遊びを指導する者の資格を有する者

(3) 児童の養育、指導に必要な知識、経験を有する者で、市長が適当と認めたもの

(平10規則24・平11規則10・平18規則26・一部改正)

(定数)

第3条 生活指導員の定数は、1人とする。

(任期等)

第4条 生活指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠の生活指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 生活指導員は、再任されることができる。

3 前項の規定にかかわらず、特別の理由が生じたとき又は生活指導員が適格に欠けると認めるときは、市長は、生活指導員をその者の任期中においても解任することができる。

(令2規則18・一部改正)

(身分等)

第5条 生活指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、その勤務時間等は、別に市長が定める。

3 生活指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)に定めるところによる。

(平20規則28・平24規則19・令2規則18・一部改正)

(職務)

第6条 生活指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童館の運営に関すること。

(2) 児童の地域組織活動の育成、指導等に関すること。

(3) その他児童の健全育成に関する生活指導等に関すること。

(平18規則26・一部改正)

(服務)

第7条 生活指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 生活指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 生活指導員に関する事務は、こども未来部が統括する。ただし、個別事務は、末武児童館において処理する。

(平6規則15・平16規則25・令5規則11・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、生活指導員について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する

(平成6年4月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市児童クラブ指導員規則の規定、改正後の下松市児童厚生員規則の規定及び改正後の下松市生活指導員規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年5月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市生活指導員規則

平成4年5月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成4年5月27日 規則第14号
平成6年4月5日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第10号
平成16年6月24日 規則第25号
平成18年5月24日 規則第26号
平成20年9月17日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第11号