○下松市空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則
平成10年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成9年下松市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第2条第5号に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 形状等は、安定性があり、かつ、空き缶等を容易に投入できるものであること。
(推進地区)
第3条 市長は、条例第10条に規定する推進地区を指定した場合は、告示しなければならない。
(建物の立入調査等)
第4条 条例第11条第1項に規定する立入調査等を行う建物は、容器に収容された飲食物の自動販売機が設置されている建物であって、空き缶等の散乱が外部から確認できるものとする。
(公表の方法)
第8条 条例第14条の規定による氏名等の公表は、次に掲げる事項を下松市公告式条例(昭和26年下松市条例第2号)に基づき行うものとする。
(2) 違反の状況
(意見を述べる機会の付与)
第9条 条例第14条に規定する意見を述べる機会の付与については、下松市行政手続条例(平成9年下松市条例第5号。以下「手続条例」という。)第26条、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、手続条例第26条第1項及び第27条中「行政庁」とあり、手続条例第28条において準用する第14条第3項中「行政庁」及び「当該行政庁」とあり、手続条例第28条において準用する第15条第4項中「行政庁」とあるのは「市長」と、手続条例第26条第1項及び第27条中「弁明書」とあるのは「意見書」と、手続条例第27条及び第28条において準用する第14条第3項中「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。