○下松市消防職員服務規程
平成10年7月7日
消防訓令第10号
下松市消防職員の服務心得に関する規程(昭和26年下松市消防訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、下松市職員服務規程(昭和33年下松市訓令第8号)に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の基準)
第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者であることを自覚し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に規律を厳守し、粗暴な言語及び態度を慎み、上司の命令に従い、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。
(2) 互いに尊敬し合い、常に一致協力して職務に従事すること。
(3) 常に勉学訓練に励み、関係法令、例規に精通すること。
(4) 健康に留意し、体力の維持、強化に努めること。
(5) 市内の地理、水利に精通すること。
(平30消防訓令4・一部改正)
(災害時の出動)
第3条 職員は、火災、救急、救助、その他災害が発生した場合は、上司の命令により昼夜を問わず出動し、職務に従事しなければならない。
(勤務時間外の心得)
第4条 職員は、勤務時間外といえども招集に応じられる準備を整えておかなければならない。
2 長時間、市外に外出するときは、日時及び行先を届け出るものとする。ただし、外出制限人員は、消防長が別に定める。
3 外泊等をするときは、日時及び行先を外泊簿に記載し、所属長の許可を受けるものとする。
4 大雨、強風等により、災害の発生が予想されるときは、在宅するものとする。
5 地震発生の際は、別に定めるマニュアルにより行動するものとする。
(通信勤務)
第5条 通信勤務の職員は、下松市消防通信規程(平成30年下松市消防訓令第3号)第4条の規定を遵守しなければならない。
(平30消防訓令4・一部改正)
(休憩時間中の心得)
第6条 職員は、休憩時間中といえども常に出動準備を怠らず、必要以外に消防庁舎から離れてはならない。
2 やむを得ず消防庁舎から離れる場合は、所属長の許可を受けなければならない。
(消防用車両の運転)
第7条 消防用車両の運転は、下松市消防用自動車の安全運転管理等に関する規程(昭和54年下松市消防訓令第1号。以下「安全運転管理規程」という。)第5条及び第6条に規定する職員でなければ、これを運転してはならない。
(機関員の心得)
第8条 職員は、安全運転管理規程第7条及び第8条の規定を遵守するほか、機関員は、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 消防用車両の使用後は、車両の状態及び積載品を点検し、次の出動に備えること。
(2) 消防用車両を使用しないときは、所定の場所に鍵を保管すること。
(資機材管理)
第9条 職員は、消防用資機材を適切に維持、管理し、常に使用できる状態にしておかなければならない。
2 職員は、消防用資機材を愛護し、使用後は良く手入れをして、所定の場所に保管すること。
(火災予防査察)
第10条 火災予防査察に従事する職員は、下松市火災予防査察規程(平成3年下松市消防訓令第1号)第17条の規定を遵守しなければならない。
(制服の着用期間)
第11条 職員の制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、状況により期間を変更することができる。
品目 | 着用期間 |
冬服及び防寒服 | 11月1日~3月末日 |
合服 | 4月1日~5月末日 10月1日~10月末日 |
盛夏服 | 6月1日~9月末日 |
(公務外における服装)
第12条 公務外における私服の着用は、職員として見苦しくない服装とすること。
附則
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。