○下松市上下水道局職員就業規程
昭和39年9月1日
水道局規程第4号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 服務(第4条~第12条)
第3章 勤務
第1節 通則(第13条~第16条)
第2節 勤務時間、休憩時間、休日及び休暇(第17条~第31条)
第3節 出張(第32条)
第4章 給与(第33条)
第5章 人事
第1節 任用(第34条~第37条)
第2節 分限(第38条~第42条)
第3節 懲戒(第43条)
第6章 研修(第44条~第51条)
第7章 安全及び衛生(第52条~第59条)
第8章 災害補償(第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、下松市上下水道局職員の労働条件、その他就業上の諸条件及び規律について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26上下水道局規程3・平30上下水道局規程5・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって管理者が任用した職員をいう。
(昭43水道局規程3・平19水道局規程1・平30上下水道局規程5・一部改正)
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
区分 | 職名 |
一般職員 | 職員 |
2 課及び係の長については、前項の職名のほかに次の補職名を置く。局次長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任
3 前項に定める補職名には、それぞれ課又は係の名称を冠するものとする。
(昭43水道局規程3・昭45水道局規程1・昭48水道局規程6・昭50水道局規程2・昭51水道局規程4・昭52水道局規程6・昭54水道局規程1・昭54水道局規程10・昭57水道局規程13・平16水道局規程1・平19水道局規程1・平21水道局規程2・一部改正)
第2章 服務
(服務の基準)
第4条 職員は、水道事業及び公共下水道事業の目的が公共の福祉を増進することを常に念頭におき、その職務遂行に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 規律正しく明朗にして能率的な職域を作り上げることに努めること。
(2) 勤務時間中は職務に専念することに留意し、職務に関係のない言動は厳に慎しむこと。
(3) 市民との応接に際しては、いやしくも不快の念を抱かせないよう心掛けること。
(4) 管理又は監督の職にある者は、職務の管理又は監督及び改善並びに部下の教育訓練及び公正な取扱いに注意すること。
(昭54水道局規程1・平30上下水道局規程5・一部改正)
(履歴事項変更の届出)
第5条 職員は、氏名に異動があったとき又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、速やかに戸籍抄本、卒業証明書の写又は資格取得証書の写を添付して、所属課長を経て管理者に届け出なければならない。
(昭43水道局規程3・昭50水道局規程2・昭54水道局規程1・昭57水道局規程13・平21水道局規程2・一部改正)
(住所届出の変更)
第6条 職員は、住所に異動があったときは、速やかにその住所、住所見取図及び勤務先との連絡方法を記載して、所属課長を経て管理者に届け出なければならない。
(昭43水道局規程3・昭54水道局規程1・一部改正)
第7条 削除
(平21水道局規程2)
(秘密の保持)
第8条 職員が法令による証人、鑑定人等として職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、発表する期日、場所、内容等につき、管理者の許可を受けなければならない。
(昭43水道局規程3・一部改正)
(勤務時間中の組合活動の範囲)
第9条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い、又はその活動に従事してはならない。ただし、労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書に規定する協議又は交渉を行う場合において、職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。
(平18水道局規程3・全改)
(営利企業等の従事)
第10条 職員が営利企業等に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間、その職務の内容、勤務の態様及び報酬並びに従事することを必要とする理由、その他必要事項を具してあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(昭43水道局規程3・一部改正)
(不在の場合の措置)
第11条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務をそれと関連のある事務の司掌者又は上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生ぜしめないようにしておかなければならない。
(非常の際の処置)
第12条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の非常災害が発生し、若しくはそのおそれがあることを発見し、又はその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の措置をとらなければならない。
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第13条 職員は、定刻までに出勤するものとし、遅刻したとき又は早退しようとするときは、その旨所属課長に届け出なければならない。
(昭54水道局規程1・全改)
(外出等)
第14条 職員が勤務時間中外出その他により離席する場合は、その行先を明らかにしておかなければならない。
(退庁)
第15条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は非常持出しの措置を講じ、その他の文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。
(昭44水道局規程2・一部改正)
第16条 削除
(昭45水道局規程2)
第2節 勤務時間、休憩時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第17条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により臨時に登退庁時限を変更することができる。
(昭43水道局規程3・昭45水道局規程1・昭54水道局規程10・昭61水道局規程4・平2水道局規程4・平6水道局規程2・平15水道局規程4・平21水道局規程2・一部改正)
第17条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内で管理者が定める。
(平16水道局規程1・追加、平21水道局規程2・令5上下水道局規程4・一部改正)
(休憩時間)
第18条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(平2水道局規程4・全改、平6水道局規程2・平21水道局規程2・一部改正)
第19条 削除
(平21水道局規程2)
(勤務時間外の勤務)
第20条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
2 前項の規定は、労働基準法の定めるところによる。
(平21水道局規程2・全改、平30上下水道局規程5・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第20条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 深夜勤務の制限を受けようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1週間前までに深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、請求を行うものとする。
3 管理者は、第1項の規定による請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項各号のいずれにも該当することとなった場合
(平16水道局規程1・追加、平25水道局規程2・令4上下水道局規程2・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第20条の3 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について20時間、1年について145時間20分を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(平16水道局規程1・追加、平21水道局規程2・平22水道局規程3・平25水道局規程2・令4上下水道局規程2・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第20条の4 前2条(第20条の2第5項第3号及び第4号並びに前条第6項第3号を除く。)の規定は、第28条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第20条の2第1項各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは「要介護者」と、「職員の配偶者で当該子の親であるもの」とあるのは「職員の配偶者」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、同項第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは「要介護者」と、「職員の配偶者で当該子の親であるもの」とあるのは「職員の配偶者」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、同項第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、同条第3項中「ならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは、「ならない」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。
(平16水道局規程1・追加、平22水道局規程3・平25水道局規程2・一部改正)
(育児休業等)
第20条の5 職員の育児休業等については、下松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の例による。
(平22水道局規程3・追加)
(週休日)
第21条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(平16水道局規程1・全改、令5上下水道局規程4・一部改正)
(休日)
第22条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(昭60水道局規程15・全改)
(休暇)
第23条 職員には、休暇を与えることができる。
2 休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
3 休暇を受けようとする者は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事故がある場合においては、その後において速やかに承認を得なければならない。
(昭43水道局規程3・昭54水道局規程1・平16水道局規程1・平18水道局規程3・平25水道局規程2・令2上下水道局規程11・一部改正)
(休暇中の給与)
第24条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の期間は、正規の給与を支給する。
(平16水道局規程1・全改、平25水道局規程2・一部改正)
(年次有給休暇)
第25条 管理者は、事務に差支えない範囲において、1年を通じて20日の年次有給休暇を与えることができる。
2 年の中途において新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、20日に発令以後の月数(1箇月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とし、その日数に端数を生じたときは、これを四捨五入する。
3 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員(以下「定年前再任用短時間変則勤務職員」という。)にあっては、155時間に第17条の2の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
4 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
5 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
6 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間とし、定年前再任用短時間変則勤務職員にあっては、1時間とする。
7 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。
8 未使用分の年次有給休暇がある場合は、翌年に限り繰り越すことができる。ただし、この場合は繰越分を先に使用するものとする。
9 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
11 年次有給休暇の申請をしようとする者は、年次有給休暇簿(別記第3号様式)によらなければならない。
(昭43水道局規程3・昭49水道局規程4・昭54水道局規程1・昭60水道局規程15・平元水道局規程1・平16水道局規程1・平21水道局規程2・平25水道局規程2・令2上下水道局規程11・令5上下水道局規程4・一部改正)
(病気休暇)
第26条 管理者は、職員が療養のため勤務しないことがやむを得ないと判断した場合、病気休暇を与えることができる。この場合において、その事由及び期間は、別表第2によるものとする。
3 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日に与える病気休暇は、1日を単位とする。
(平25水道局規程2・全改、令5上下水道局規程4・一部改正)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断 必要と認められる期間
(2) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊 7日の範囲内の期間
(4) その他交通機関の事故等による不可抗力の原因 必要と認められる期間
(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭 必要と認められる期間
(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認められる期間
(7) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(8) 法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画の実施 必要と認められる期間
(9) 大学通信教育に必要とする面接授業及び高等学校通信教育に必要とする面接指導への参加 必要と認められる期間
(10) 結婚 7日間(週休日及び休日を除く。)
(10)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 産前産後 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た期間及び出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回、1回30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(13) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産 3日間
(14) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後10週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年において7日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、14日)の範囲内の期間
(16) 第28条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 妊娠中の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 次に掲げる区分に応じ、必要と認められる期間(1日の範囲内でそれぞれの回数とし、医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数とする。)
イ 妊娠満23週まで 4週間に1回
ロ 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
ハ 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回
ニ 産後1年まで 半年間に1回
(18) 父母の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間
(19) 忌引 7日以内の範囲内で別表第1に定める期間
(20) 次に掲げる職員が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その該当となる年度において連続する3日(週休日及び休日を除く。)の範囲内の期間
イ 定年退職となる職員
ロ 勤続30年以上31年未満の職員
ハ 勤続25年以上26年未満又は満50歳となる職員で、勤続25年に達したときに申請しないもの
ニ 勤続20年以上21年未満の職員
ホ 勤続15年以上16年未満の職員
ヘ 勤続10年以上11年未満の職員
ト 勤続5年以上6年未満の職員
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動は除く。)を行う場合で、その勤務しないことが、相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(22) 前各号に掲げるもののほか、管理者が勤務しないことが相当であると認める場合 必要と認められる期間
(平16水道局規程1・全改、平19水道局規程1・平19水道局規程7・平21水道局規程2・平22水道局規程3・平25水道局規程2・平26上下水道局規程3・平30上下水道局規程5・令4上下水道局規程2・一部改正)
(会計年度任用職員の特別休暇)
第27条の2 前条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の特別休暇については、下松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年下松市規則第15号)第15条の規定を準用する。
(令2上下水道局規程4・追加)
(昭54水道局規程1・平元水道局規程1・平16水道局規程1・平25水道局規程2・一部改正)
(介護休暇)
第28条の2 介護休暇は、職員が次に掲げる者(職員と別居している者にあっては、職員以外に介護に当たる者がいないと認められる者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)
(2) 父母及び子
(3) 配偶者の父母
(4) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(5) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内(以下「指定期間」という。)において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和52年下松市水道局規程第1号。以下「給与規程」という。)第22条に規定する勤務しない1時間につき減額する額を減額する。
4 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(平16水道局規程1・追加、平25水道局規程2・平25水道局規程5・平26上下水道局規程3・平30上下水道局規程5・令2上下水道局規程11・令4上下水道局規程2・令4上下水道局規程5・一部改正)
(介護時間)
第28条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程第22条に規定する勤務しない1時間につき減額する額を減額する。
4 介護時間の単位は、30分とする。
5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(令2上下水道局規程11・追加、令4上下水道局規程2・一部改正)
(平16水道局規程1・追加、平25水道局規程2・一部改正、令2上下水道局規程11・旧第28条の3繰下・一部改正)
(組合休暇)
第28条の5 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務又は活動に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇については、その勤務しない1時間につき、給与規程第22条に規定する勤務しない1時間につき減額する額を減額する。
4 組合休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、一の年に30日を超えて与えることはできない。
5 組合休暇を申請しようとするものは、組合休暇申請書(別記第9号様式)によらなければならない。
(平18水道局規程3・追加、平25水道局規程2・平25水道局規程5・平26上下水道局規程3・一部改正、令2上下水道局規程11・旧第28条の4繰下・一部改正、令4上下水道局規程2・一部改正)
(平16水道局規程1・追加、平18水道局規程3・旧第28条の4繰下・一部改正、平25水道局規程2・一部改正、令2上下水道局規程11・旧第28条の5繰下・一部改正)
(休暇の整理)
第29条 管理者は、所属職員に与えた休暇につき常に整理してその状況を明らかにしておくものとする。
2 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の整理は、病気休暇、特別休暇及び介護休暇整理簿(別記第10号様式)によるものとする。
(昭43水道局規程3・昭54水道局規程1・平元水道局規程1・平16水道局規程1・平18水道局規程3・平25水道局規程2・令2上下水道局規程11・一部改正)
(特殊な勤務に服する職員の特例)
第30条 管理者は、この規程により難い勤務を行う必要のある職員については、勤務時間等について別に定めるものとする。
(昭43水道局規程3・昭60水道局規程15・平18水道局規程3・一部改正)
(臨時的任用職員の勤務時間、休暇等)
第31条 臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、管理者が別に定める。
(平16水道局規程1・全改、令2上下水道局規程4・一部改正)
第3節 出張
(出張)
第32条 出張の命令を受けた職員は、その出張及び帰還の日時を管理者に届け出なければならない。
2 出張先において予定を変更しようとするときは、速やかに管理者の承認を受けなければならない。
3 出張を命ぜられ帰還した者は、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(昭43水道局規程3・平25水道局規程2・一部改正)
第4章 給与
(給与の種類及び基準)
第33条 企業職員に対する給与は、下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号)に基づき支給する。
(平16水道局規程1・平26上下水道局規程3・一部改正)
第5章 人事
第1節 任用
(職員の任用)
第34条 職員の任用は、その定数に欠員がある場合において選考により昇任の方法で行うものとする。
(昭54水道局規程1・平19水道局規程1・一部改正)
第35条及び第36条 削除
(平19水道局規程1)
(競争試験の方法)
第37条 競争試験は、筆記試験、口頭試問、技能検査及び身体検査の全部又はそのいずれかの方法により行うものとする。
(昭54水道局規程1・一部改正)
第2節 分限
(降任又は免職)
第38条 法第28条第1項第1号又は第3号により職員を降任し、又は免職する場合は、別に定める勤務評定により判定するものとする。
2 法第28条第1項第2号により職員を降任し、又は免職する場合においては、あらかじめ指定した医師の診断書を徴するものとする。
3 法第28条第1項第2号により職員を降任又は免職の処分をするときは、理由を明記した書面を当該職員に交付するものとする。
(休職の手続)
第39条 管理者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合及び当該職員が復職する場合若しくはこれを復職せしめる場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行うものとする。
2 職員の意に反する休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行うものとする。
(昭43水道局規程3・昭54水道局規程1・一部改正)
(休職の効果)
第40条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。
2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を命令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 管理者は、前各項の規定による期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命ずるものとする。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭43水道局規程3・昭54水道局規程1・令2上下水道局規程11・一部改正)
(休職者の身分等)
第41条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(手続)
第42条 第38条から前条に規定するもののほか、分限の手続及び効果については、職員の分限に関する条例(昭和26年下松市条例第37号)の定めるところによる。
(令2上下水道局規程11・全改)
第3節 懲戒
(手続)
第43条 懲戒の手続及び効果については、法令の定めるもののほか、職員の懲戒に関する条例(昭和26年下松市条例第36号)の定めるところによる。
(昭51水道局規程4・全改)
第6章 研修
(研修)
第44条 研修は、行政の円滑化とその能率的な運営を期するために、職員の職務知識、技能及び基礎となるべき一般的教養の向上を図ることによってその資質と能力を高め、市民全体の奉仕者としてふさわしい識見、教養及び人格を涵養するよう努力するものとする。
(昭51水道局規程4・旧第46条繰上)
(研修の区分)
第45条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 職場研修
(4) 派遣研修
(昭51水道局規程4・旧第45条繰上、平2水道局規程4・一部改正)
(一般研修)
第46条 一般研修は、次の表のとおりとする。
種類 | 対象者 | 目標 | ||
管理者研修 | 部長研修 | 部長及び部次長 | トップマネージメントのあり方をより一層理解、認識し、高度の行政管理能力を養成する。 | |
課長研修 | 課長及び課長相当職 | 行政管理能力の向上を図り、中間管理者としての認識を深める。 | ||
課長補佐研修 | 課長補佐及び課長補佐相当職 | 行政管理能力の養成を図り、管理代行者としての認識を養成する。 | ||
監督者研修 | 係長研修 | 係長及び係長相当職 | 監督者として必要な行政実施能力の向上及び管理監督能力の養成、向上を図る。 | |
一般職員研修 | 中堅職員研修 | 概ね経験5年以上の職員 | 業務処理能力の開発及び向上を図る。 | |
中級職員研修 | 1年以上5年未満の職員 | 業務処理能力の養成及び開発を図る。 | ||
新採用職員研修 | 初級職員研修 | 新採用職員研修(後期課程) | 新採用職員 | 業務に必要な基礎的知識及び技能を修得させ、実務能力の養成を図る。 |
新採用職員研修(前期課程) | 業務に必要な初歩的な知識及び技能を修得させ、公務員としての心構えを自覚させる。 |
(平2水道局規程4・全改、平19水道局規程1・一部改正)
(特別研修)
第47条 特別研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を修得させるための研修とする。
(昭51水道局規程4・旧第49条繰上)
(職場研修)
第48条 所属長は、所属職員に対し、日常の業務に関連した事項、一般的教養に関する事項その他について常に適切な研修を行うよう努めなければならない。
2 所属長は、前項の規定に基づき毎月定期又は随時に実施した研修の実施状況報告書を、翌月10日までに管理者に提出しなければならない。
(昭43水道局規程3・一部改正、昭51水道局規程4・旧第50条繰上、昭54水道局規程1・一部改正)
(派遣研修)
第49条 管理者は、必要と認めるときは、一般研修及び特別研修のために他の研修機関又は学校等に職員を派遣し、研修を行うことができる。
(昭43水道局規程3・一部改正、昭51水道局規程4・旧第51条繰上、昭54水道局規程1・一部改正)
(研修の計画及び実施)
第50条 研修に関する計画は管理者が、その実施に関して必要な事項は企画総務課長がそれぞれ定めるものとする。
(昭42水道局規程13・昭43水道局規程3・一部改正、昭51水道局規程4・旧第52条繰上、平29上下水道局規程3・一部改正)
(研修生の規律)
第51条 研修を受ける職員は、誠実に研修を受けなければならない。
(昭51水道局規程4・旧第53条繰上)
第7章 安全及び衛生
(職員の責務)
第52条 職員は、安全及び衛生に関する法令を遵守し、かつ、進んで職場の危害防止及び清潔保持並びに健康の増進及び疾病の予防に努めなければならない。
(令3上下水道局規程14・追加)
(衛生管理者)
第53条 職員の健康を管理し、その健康の増進を図り、疾病を予防するため、衛生管理者を置くことができる。
2 衛生管理者の資格及び職務については、法令の定めるところによる。
(昭51水道局規程4・旧第54条繰上、昭54水道局規程1・一部改正、令3上下水道局規程14・旧第52条繰下・一部改正)
(健康診断)
第54条 職員は、別に定める健康診断計画に基づき行う検診を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により健康診断の種目中の一部又は全部について企画総務課長の承認を得て自ら選定した他の医師の診断を受けた場合は、その結果を証明する診断書を提出しなければならない。
3 健康診断が終わったときは、企画総務課長はその結果を記録しておくものとする。
5 健康診断の事務に従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(昭42水道局規程13・昭43水道局規程3・一部改正、昭51水道局規程4・旧第55条繰上、昭54水道局規程1・平29上下水道局規程3・一部改正、令3上下水道局規程14・旧第53条繰下)
(要健康保護者)
第55条 次の各号の一に該当する職員は、要健康保護者として就業制限、その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内のもの
(2) 病気にかかり又は身体が弱く保護を要するもの
(3) 妊産婦
(4) その他必要と認めるもの
(昭51水道局規程4・旧第56条繰上、昭54水道局規程1・一部改正、令3上下水道局規程14・旧第54条繰下)
(安全管理者)
第56条 職場の危害防止並びに職員に安全教育を実施するため、安全管理者を置くことができる。
2 安全管理者の資格及び職務については、法令の定めるところによる。
(昭51水道局規程4・旧第58条繰上、令3上下水道局規程14・一部改正)
2 安全衛生推進者の資格及び職務については、法令の定めるところによる。
(令3上下水道局規程14・全改)
(火気取締責任者)
第58条 企画総務課長は、各部屋ごとに火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとるものとする。
2 各部屋には、火気取締責任者の職氏名を明示するものとする。
(昭42水道局規程13・一部改正、昭51水道局規程4・旧第60条繰上、平29上下水道局規程3・一部改正)
(火災防止)
第59条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災防止に努めるほか特に次の事項を守らなければならない。
(1) 火気及び火気を誘発し易い物品を取り扱うときは、細心の注意を払い事故が発生しないように努めること。
(2) 所定の場所又は許可された場所以外で、たき火、その他火気を使用しないこと。
(3) 非常災害に対処し、通路、避難出口、消火設備のある場所に物品を置かぬよう留意すること。
(昭51水道局規程4・旧第61条繰上)
第8章 災害補償
(災害補償)
第60条 職員が公務上若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき補償する。
(昭45水道局規程1・昭50水道局規程2・追加、昭51水道局規程4・旧第62条繰上、平30上下水道局規程5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月28日水道局規程第22号)
この規程は、昭和39年12月1日から施行する。
附則(昭和40年3月5日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年7月28日水道局規程第13号)
この規程は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和43年6月26日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月19日水道局規程第2号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月11日水道局規程第1号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月20日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月28日水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月23日から適用する。
附則(昭和49年8月14日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月14日水道局規程第2号)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月12日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。
附則(昭和52年7月14日水道局規程第6号)
この規程は、昭和52年7月20日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年1月24日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年12月1日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月15日水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月2日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日水道局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。ただし、改正後の下松市水道局企業職員の給与に関する規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職員の分べんに係る特別休暇の経過措置)
2 産後6週間を経過する日が昭和61年4月1日前である職員については、この規程の第27条第10号の改正規定は適用しない。
附則(昭和61年9月30日水道局規程第4号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月24日水道局規程第1号)
この規程は、平成元年4月24日から施行する。
附則(平成2年3月1日水道局規程第4号)
(施行期日等)
この規程は、平成2年3月4日から施行する。ただし、第35条及び第45条並びに第46条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日水道局規程第9号)
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において職員としての在職期間が26年以上となる職員は、施行日において職員としての在職期間が25年以上26年未満とみなす。3 前項に規定する職員に対して、改正後の下松市水道局職員就業規程第27条第16号の規定を適用する場合には、「その年度」とあるのは「管理者が定める年度」とする。
附則(平成5年5月17日水道局規程第2号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成8年1月1日水道局規程第2号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年6月18日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日水道局規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の任命の特例)
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職名の職員は、別に辞令を発せられないときは、当該右欄に掲げる職名の職員に任命されたものとする。
事務雇 | 職員 |
技術雇 | |
事務吏員 | |
技術吏員 |
附則(平成19年6月1日水道局規程第7号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項第5号の改正規定は、同年5月21日から施行する。
附則(平成22年6月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の下松市水道局職就業規程第26条の規定は、施行日以後に承認を受けた病気休暇について適用し、施行日前に承認を受けた療養休暇については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日水道局規程第5号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和2年12月22日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際にこの規程による改正前の下松市上下水道局職員就業規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道局規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日上下水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下松市上下水道局職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の下松市上下水道局職員就業規程第17条の2、第21条、第25条第3項、第4項及び第6項、第26条第3項並びに別表第2の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の下松市上下水道局職員就業規程第25条第5項の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
別表第1
(昭60水道局規程15・一部改正、平25水道局規程2・旧別表・一部改正)
忌引日数等
死亡した者 | 休暇日数 | |
配偶者 | 7日 | |
| 血族 | 姻族 |
一親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同 卑属(子) | 5日 | 1日 |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同 卑属(孫) | 1日 |
|
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。
別表第2
(平25水道局規程2・追加、令2上下水道局規程4・令5上下水道局規程4・一部改正)
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 | 1年を超えない範囲内で医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間 |
2 負傷又は疾病(前項に掲げるものを除く。) | 90日(結核性疾病については、1年以内)を超えない範囲内で医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が20日以内において再度同一疾病にかかったため療養を必要とするときは、前の療養のため受けた休暇の期間にこれを通算する。 |
3 生理日の就業が著しく困難な場合 | 女性職員が請求した期間 |
備考 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
(平22水道局規程3・全改、平26上下水道局規程3・令3上下水道局規程4・一部改正)
(平22水道局規程3・全改、平26上下水道局規程3・令3上下水道局規程4・一部改正)
(令3上下水道局規程4・全改)
(平16水道局規程1・追加、平25水道局規程2・平26上下水道局規程3・令3上下水道局規程4・一部改正)
(令3上下水道局規程4・全改)
(令2上下水道局規程11・全改、令3上下水道局規程4・一部改正)
(令3上下水道局規程4・全改)
(令2上下水道局規程11・追加、令3上下水道局規程4・一部改正)
(令3上下水道局規程4・全改)
(平18水道局規程3・追加、平26上下水道局規程3・平29上下水道局規程3・一部改正、令2上下水道局規程11・旧別記第6号様式繰下)
(令2上下水道局規程11・全改・旧別記第7号様式繰下)