○下松市母子・父子自立支援員規則
平成16年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定により本市が設置する母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)の委嘱、勤務条件及び服務等について、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則30・一部改正)
(任命)
第2条 母子・父子自立支援員は、人格が円満で、社会的信望があり、かつ、健康で第5条に規定する母子・父子自立支援員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っているもののうちから市長が任命する。
(平26規則30・令2規則18・一部改正)
(母子・父子自立支援員の定数)
第3条 母子・父子自立支援員の定数は、1人とする。
(平26規則30・一部改正)
(任期等)
第4条 母子・父子自立支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、その任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠の母子・父子自立支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 母子・父子自立支援員は、再任されることができる。
3 市長は、母子・父子自立支援員が心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認めるとき又は母子・父子自立支援員に職務上の義務違反その他母子・父子自立支援員として適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(平26規則30・令2規則18・一部改正)
(職務)
第5条 母子・父子自立支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第2項に規定する次の業務に関すること。
ア 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦(以下「配偶者のない者等」という。)に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
イ 配偶者のない者等に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(2) 母子家庭等援護資金の貸付及び償還に関すること。
(3) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に係る福祉制度の適用についての相談の助言(市職員が処理する事項を除く。)に関すること。
(4) 山口県制度の母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付業務の援助に関すること。
(5) その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の推進に関する事務の主管課長(以下「主管課長」という。)が指示した事項
2 母子・父子自立支援員は、その職務の執行状況及び結果その他の必要な事項について、適宜、主管課長に報告しなければならない。
(平26規則30・一部改正)
(報酬等)
第6条 母子・父子自立支援員の報酬及び費用弁償については、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号)及び下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年下松市規則第17号)に定めるところによる。
2 母子・父子自立支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)に定めるところによる。
(平20規則28・平24規則22・平26規則30・令2規則18・一部改正)
(勤務時間等)
第7条 母子・父子自立支援員は、1週間のうち原則として4日勤務するものとし、その勤務日、勤務時間、休憩及び休日等については、別に定めるものとする。
(平24規則22・平26規則30・一部改正)
(服務)
第8条 母子・父子自立支援員は、その職務の遂行に当たっては、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 母子・父子自立支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(平26規則30・一部改正)
(庶務)
第9条 母子・父子自立支援員に関する事務は、こども未来部において処理する。
(平16規則25・平26規則30・令5規則11・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、母子・父子自立支援員について必要な事項は、別に定める。
(平26規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。