○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成24年6月11日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年下松市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号)第2条第1項に規定する期末手当の支給日とする。
(平28規則17・旧第4条繰上)
(号給の決定の特例)
第4条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を任期を定めて採用しようとする場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び他の職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときは、下松市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年下松市規則第16号。以下「初任給規則」という。)第3条から第5条までの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。条例第3条又は第4条の規定により職員又は短時間勤務職員を任期を定めて採用しようとする場合において、他の職員又は短時間勤務職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときも、同様とする。
(平28規則17・旧第5条繰上)
(在級年数の取扱いの特例)
第5条 前条の規定の適用を受ける職員及び短時間勤務職員に係る在級年数の取扱いについては、初任給規則第2条の5中「第6条又は第7条」とあるのは、「一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成24年下松市規則第34号)第4条」と読み替えて、同号の規定を適用する。
(平28規則17・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28規則17・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(下松市職員の給与に関する規則の一部改正)
2 下松市職員の給与に関する規則(昭和28年下松市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項第2号中「及び再任用短時間勤務職員等」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則の一部改正)
3 下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則(平成10年下松市規則第17号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項第1号中「斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び」を「斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条に規定する職員(以下これらを「再任用短時間勤務職員等」という。)並びに」に改め、同項第2号及び同条第2項中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改める。
第15条及び第17条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改める。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。