○下松市景観条例施行規則

平成25年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び下松市景観条例(平成24年下松市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、排気塔その他これに類するもの

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート柱(電柱を除く。)及び金属製の柱

(3) 電波塔その他これに類するもの

(4) 高架水槽その他これに類するもの

(5) 擁壁

(6) 彫像、記念碑その他これに類するもの

(7) 広告塔、標識、アーチ、アーケードその他これに類するもの

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント等の製造施設

(9) 自動車車庫の用に供する立体的な施設

(10) 石油、ガス等の貯蔵又は処理施設

(11) 汚水処理施設、ごみ処理施設その他これに類するもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定したもの

(事前協議)

第3条 条例第9条の事前協議は、景観計画区域内行為事前協議書(建築行為等は、別記第1号様式、開発行為は、別記第2号様式)及び別表第1に定める図書により行うものとする。ただし、市長が特に提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(行為の届出)

第4条 条例第10条の規定による行為の届出は、景観計画区域内行為届出書(建築行為等は、別記第3号様式、開発行為等は、別記第4号様式)又は景観計画区域内行為変更届出書(別記第5号様式)別表第1に定める図書を添付して行うものとする。ただし、市長が特に提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(国の機関等が行う行為の通知)

第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(建築行為等は、別記第6号様式、開発行為は、別記第7号様式)及び別表第1に定める図書により行うものとする。通知した内容を変更する場合も、同様とする。

(適合の通知)

第6条 条例第11条の規定による通知は、景観計画区域内行為適合通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第9号様式)とする。

(行為の中止又は完了の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、景観計画区域内行為(中止・完了)届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

(勧告等)

第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示及び市長が周知を行う上で適当と認める方法により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 当該勧告の対象となった行為及び位置

(3) 当該勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(命令等)

第10条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令等は、景観計画区域内行為に対する命令書(別記第12号様式)により行うものとする。

(期間の延長)

第11条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知等)

第12条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 法第21条第2項又は法第30条第2項の標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の名称及び樹種

3 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第13条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、景観重要建造物等現状変更許可書(別記第17号様式)により、前項の規定による申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の許可に当たっては、条例第18条に規定する下松市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

(景観協定)

第14条 法第81条第4項及び法第90条第1項の認可の申請は、景観協定認可申請書(別記第18号様式)に、別表第2に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査した上、その適否を決定し、景観協定認可決定等通知書(別記第19号様式)により、前項の規定による申請書を提出した者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止について準用する。この場合において、「景観協定認可申請書(別記第18号様式)」とあるのは「景観協定(変更・廃止)認可申請書(別記第20号様式)」と、「景観協定認可決定等通知書(別記第19号様式)」とあるのは「景観協定(変更・廃止)認可決定等通知書(別記第21号様式)」と読み替えるものとする。

4 市長は、景観協定の認可に当たっては、審議会の意見を聴くことができる。

5 法第90条第2項に規定する認可を受けた者であって、当該協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存在することとなったものは、速やかに景観協定開始届(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。

6 法第83条第3項の規定による景観協定区域であることの明示は、表示板(別記第23号様式)により行うものとする。

7 法第85条第3項の規定による景観協定区域内の土地が当該景観協定から除外された場合の届出は、景観協定区域除外届(別記第24号様式)により行うものとする。

8 市長は、法第85条第4項の規定により準用する法第83条第3項の規定による公告をしたときは、景観協定区域除外(加入)通知書(別記第25号様式)により所有者等に通知するものとする。

9 法第87条第1項又は第2項の書面により景観協定に加わる意思の表示は、景観協定加入届(別記第26号様式)により行うものとする。

10 第8項の規定は、法第87条第4項の規定により準用する法第83条第3項の規定による公告をした場合について準用する。

(令2規則25・一部改正)

(下松市景観審議会)

第15条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

5 会議の議長は、会長をもって充てる。

6 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 議長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

9 審議会の庶務は、建設部都市政策課において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平26規則18・令4規則16・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第14条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この規則による最初の会議は、第15条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下松市火災予防条例施行規則、第2条の規定による改正前の下松市職員の退職手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下松市廃棄物の適正処理及び清掃に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の下松市介護保険の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の市長が管理する公文書の開示に関する規則、第8条の規定による改正前の下松市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則、第10条の規定による改正前の下松市老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の下松市景観条例施行規則及び第13条の規定による改正前の下松市財産管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年5月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条―第5条関係)

行為の種類

添付図書

種類

内容

建築物の建築等又は工作物の建設等

チェックシート

景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの

位置図

(縮尺1/2,500以上)

行為地の位置及びその周辺の状況を示したもの

現況カラー写真

行為地及びその周辺の状況を示す現況写真

配置図

(縮尺1/100以上)

建築物等及びその周辺の状況を示したもの

各面の立面図(着色)

(縮尺1/50以上)

建築物等の各部の仕上げ及び色彩(マンセル値を記入。図画、文字及び記号を含む。)を示したもので、着色したもの

外構図

舗装、門、柵、フェンス、ごみ置き場等の外構施設の仕上げ及び色彩を示したもの

植栽配置図

緑化等の位置、樹種及び樹高を示したもの

完成予想図(着色)

建築物等及びその周辺の完成予想状況を示したもので、着色したもの

その他

市長が必要と認める図書

開発行為

チェックシート

景観形成基準に適合しているか届出者で自己審査したもの

位置図

(縮尺1/2,500以上)

行為地の位置及びその周辺の状況を示したもの

現況カラー写真

行為地及びその周辺の状況を示す現況写真

土地利用計画図

(縮尺1/100以上)

行為後の土地の利用計画を示した図面で、緑地、外構等を示したもの

造成計画平面図、断面図等

(縮尺1/100以上)

行為を行う土地の地盤面及び造成法面、自然法面並びに擁壁の位置及び形状を示したもの

その他

市長が必要と認める図書

備考 行為の規模により、この表の縮尺によりがたい場合は、その規模に応じて適切な縮尺の図面とする。

別表第2(第14条関係)

(令2規則25・一部改正)

申請の種類

添付図書

種類

備考

景観協定認可申請

付近見取図


景観協定の目的となる土地の区域を示す図面

景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域も示すこと。

景観協定書の写し


景観協定区域内の土地の所有者等の全員の住所及び氏名を記載した景観協定同意書

一の所有者による景観協定認可の申請の場合は、不要

景観協定区域内の土地の登記事項証明書及び公図の写し


申請者が景観協定を締結しようとする者の代表であることが確認できる書類


その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書


景観協定変更認定申請

付近見取図


変更後の景観協定の目的となる土地の区域を示す図面

区域の変更をした場合に限る。

景観協定を変更しようとする理由書


変更後の景観協定書の写し


景観協定区域内における土地所有者等の全員の住所及び氏名を記載した景観協定の変更に関する同意書


申請書が景観協定を変更しようとする者の代表であることが確認できる書類


その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書


景観協定廃止認可申請

景観協定を廃止しようとする理由書


景観協定の廃止が、締結者の過半数の合意であることを証する書類


その他認可の申請に関し市長が必要と認める図書


(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則22・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・全改、令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・全改、令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・全改、令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・全改、令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・追加、令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・追加)

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(令2規則25・追加、令4規則14・一部改正)

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(令2規則25・追加)

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(令2規則25・追加、令4規則14・一部改正)

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下松市景観条例施行規則

平成25年1月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成25年1月9日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第22号
令和2年5月25日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第16号