○下松市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成25年6月26日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責を鑑み、下松市議会議員(以下「議員」という。)が下松市議会定例会(以下「定例会」という。)を連続して欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、下松市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年下松市条例第21号)の特例を定めるものである。
(1) 市議会の会議等 定例会の本会議及び定例会の会期中に開催された下松市議会委員会条例(平成16年下松市条例第3号)に基づく委員会をいう。
(2) 公務上の災害等 山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、連続する2回以上の定例会において市議会の会議等の全てを欠席したときの議員報酬の額は、当該議員が受けるべき議員報酬の額に、連続して欠席した定例会の回数に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
連続して欠席した定例会の回数 | 割合 |
2回以上4回まで | 100分の20 |
5回以上 | 100分の50 |
2 前項の規定は、連続して欠席した2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月から次に市議会の会議等に出席した日の属する月まで適用する。
(平28条例37・一部改正)
2 前項の場合において、基準日の前6月以内の期間に異なる議員報酬の減額割合がある場合は、高い方の減額割合を適用する。
(適用除外)
第5条 議員が出産、公務上の災害等その他議長が認める事由により市議会の会議等を欠席したときは、前2条の規定は、適用しない。
(平28条例37・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。