○下松市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成26年4月1日
上下水道局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年下松市条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測によるものとする。
(連帯納付義務)
第3条 共有又は共同使用の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の決定通知等)
第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(以下「賦課決定通知書」という。)によるものとする。
2 各納期の負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収済通知書によるものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(負担金の納期限変更通知)
第8条 条例第15条第2項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書によるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納に係る徴収金を未満に係る徴収金に充当することができる。
2 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付又は充当するときは、遅滞なく受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。
3 管理者は、還付又は充当する場合には、その過誤納に係る負担金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、当該徴収金に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する還付加算金を還付又は充当する金額に加算しなければならない。この場合において、100円未満の端数があるとき又は還付加算金の金額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(受益者の変更)
第10条 条例第2条第1項ただし書の規定に基づき、地上権等を有する者が受益者となるとき又は条例第16条の規定に基づき受益者を変更するときは、その当事者の双方が連署し、遅滞なく下水道事業受益者変更申請書(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 第4条の規定は、新たに受益者となったものに納付させる負担金の額、納付期日等の通知及び徴収について準用する。
3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
(納付管理人)
第11条 受益者が共有若しくは共同使用の土地に係る共有者若しくは共同使用者であるとき、市内に住所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は管理者が必要と認めたときは、受益者は、市内に居住する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申請書(別記第8号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。
(住所等の変更)
第12条 受益者又は納付管理人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所・氏名変更届(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、納付管理人を定めた受益者については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、下松市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年下松市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(還付加算金の割合の特例)
3 当分の間、第9条第3号に規定する還付加算金に係る年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93号第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
附則(平成26年9月3日上下水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の下松市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び第3条の規定による改正前の下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平26上下水道局規程10・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予基準 | 猶予期間 |
受益者が該当負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。 (1)山、崖地等で宅地化が困難である土地 (2)下水道の利用が不可能又は非常に困難である土地 (3)係争中の土地 (4)農地 | (1)宅地化されるまでの期間 (2)利用できるようになるまでの期間 (3)判決までの期間 (4)農地以外の地目に転用されるまでの期間 | |
受益者が災害、盗難、その他の事故が生じたことにより負担金を納付することが困難であると認められるとき。 (1)受益者が、その財産につき震災、風水害、その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。 | (1)状況により判断する。 |
別表第2(第7条関係)
(平26上下水道局規程10・一部改正)
下水道受益者負担金減免基準
該当条項 | 対象 | 減免率(%) |
国が所有又は使用する土地 | 一般庁舎用地 50 有料の国家公務員宿舎 25 普通財産である土地 0 | |
地方公共団体が所有又は使用する土地 | 一般庁舎用地 50 公立学校用地 75 公立の社会福祉用地 75 市民会館、体育施設、その他これに準ずる土地 50 公務員宿舎用地 0 普通財産である土地 0 | |
国又は地方公共団体が所有する土地で、公用に供することを予定しているもの | 事業実施後に対象となる用地の減免率 | |
地方公共団体の企業が所有又は使用する土地(普通財産である土地を除く。) | 25 | |
国又は地方公共団体が所有する土地で、公共の用地に供することを予定しているもの | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者が所有又は使用している土地 | 100 | |
公共性の高い私道又は私水路敷 | 100 | |
消防団が所有又は使用している消防用備品等を格納している土地 | 100 | |
社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75 | |
私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校で、教育の目的に使用している土地 | 75 | |
宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、同法第2条本文に規定する目的のための土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 墓地 100 境内地 50 | |
文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 | |
地区集会所の目的に供する土地 | 地方公共団体又は自治会の所有地 50 個人の所有地(土地又は建物を有償で貸し付けている場合を除く。) 40 | |
その他、特別の事情があり、減免をする必要のある土地 | 事情によって定める率 |
(令3上下水道局規程10・一部改正)
(平28上下水道局規程5・一部改正)
(平28上下水道局規程5・一部改正)
(平26上下水道局規程10・令3上下水道局規程10・一部改正)
(平28上下水道局規程5・一部改正)
(平28上下水道局規程5・一部改正)
(令3上下水道局規程10・一部改正)
(令3上下水道局規程10・一部改正)