○下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程
平成26年4月1日
上下水道局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成17年下松市条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準となる地積)
第2条 下松市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測によるものとする。
(連帯納付義務)
第3条 共有又は共同使用の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則(平成17年下松市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年9月3日上下水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の下松市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び第3条の規定による改正前の下松市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月30日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26上下水道局規程10・一部改正)
公共下水道区域外流入分担金減免基準
該当条項 | 対象 | 減免率(%) |
国が所有又は使用している土地 | 一般庁舎用地 50 有料の国家公務員宿舎 25 普通財産である土地 0 | |
地方公共団体が所有又は使用している土地 | 一般庁舎用地 50 公立学校用地 75 公立の社会福祉用地 75 市民会館、体育施設、その他これに準ずる土地 50 公務員宿舎用地 0 普通財産である土地 0 | |
国又は地方公共団体が所有する土地で、公用に供することを予定している土地 | 事業実施後に対象となる用地の減免率 | |
地方公共団体の企業が所有又は使用している土地(普通財産である土地を除く) | 25 | |
国又は地方公共団体が所有する土地で、公共の用地に供することを予定している土地 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者が所有又は使用している土地 | 100 | |
公共性の高い私道又は私水路敷 | 100 | |
消防団が所有又は使用している消防用備品等を格納している土地 | 100 | |
社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75 | |
私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校で、教育の目的に使用している土地 | 75 | |
宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、同法第2条本文に規定する目的のための土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 墓地 100 境内地 50 | |
文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 | |
地区集会所の目的に供する土地 | 地方公共団体又は自治会の所有地 50 個人の所有地(土地又は建物を有償で貸し付けている場合を除く) 40 | |
その他、特別の事情があり、減免をする必要のある土地 | 事情によって定める率 |
(平28上下水道局規程5・一部改正)
(令3上下水道局規程11・一部改正)
(平28上下水道局規程5・一部改正)