○下松市上下水道局行政財産使用許可及び貸付規程
平成26年4月1日
上下水道局規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下松市上下水道局における行政財産の使用許可及び貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用許可)
第2条 行政財産の用途又は目的外使用の許可については、下松市財産管理規則(平成27年下松市規則第8号)の規定の例による。
(平27上下水道局規程1・一部改正)
(行政財産の使用料)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により管理者が定めることとされている行政財産の使用に係る使用料に関する事項は、下松市行政財産使用料徴収条例(平成7年下松市条例第8号)の規定の例による。
2 使用料の算定について、前項の規定により難い場合は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。